性格悪い人が優勝

ある方が以下の様な質問をしていました。

「一昨年から実家の母(70歳)と同居するようになりました。今年に入って私が会社を辞め、任意継続で会社の保険を継続していましたが、先日、国民健康保険に切り替えました。すると役所より、「世帯主が変わっていたのなら、母親の国民健康保険料は一昨年から計算が変わるので差額分を払いなさい」と言われました。今まで母は年金受給者のため保険料は7割減でした。」

ここで、世帯主が変ると保険料の計算が変るという意味が解りません。どういう意味か教えてください。

A 回答 (3件)

ですから減額制度があるのですよ。


所得がある金額以下だと保険料が減額されるのです、ただその所得は世帯単位なので母親一人の世帯だと適用されるが、子どもが同居して同じ世帯になると所得がオーバーして保険料の減額が適用されないということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2010/08/23 10:15

>住民税の総合計が変らない場合は保険料は変らない気がするのですが、



保険料の計算は住民税が基本なので住人税が0円なら皆同じかと思いきや
軽減というものが存在します。この軽減は住民税ではなく所得で判定され
総所得が33万以下であれば7割軽減、総所得-(世帯員数-1)×24
万5000円=33万以下であれば5割減、総所得-世帯員数×24万5
000円=33万以下なら2割減というような感じで変化します。
あと、国民健康保険は扶養という認識はなく人数が増えれば同じ7割減が
適用されても必ず増額には成ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2010/08/23 10:14

>ここで、世帯主が変ると保険料の計算が変るという意味が解りません。

どういう意味か教えてください。

恐らく世帯主が変わるということではなく、世帯の構成員が変わるということでしょう。
国民健康保険の場合は、所得によって減額制度があります。

>今まで母は年金受給者のため保険料は7割減でした。

つまりこれはそういうことです。
ただ所得は世帯単位で考えるので、母親一人の世帯では減額に該当しても子どもが同居して同一世帯になれば世帯としての所得は大幅に増えるので母親は減額に該当しなくなり計算が変わるということです。
その場合は世帯分離をすればそれを回避できます。

この回答への補足

私の市では国民健康保険料は住民税を元に計算されます。

もし、同居して扶養等で住民税が変れば保険料が変る事は理解できますが

住民税の総合計が変らない場合は保険料は変らない気がするのですが、

私の考え間違っているでしょうか。

補足日時:2010/07/24 16:33
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2010/08/23 10:16

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