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本人訴訟について勉強しています。
閲覧制限の申し立てについて教えてください。
閲覧制限申立書というのを訴状ないし準備書面とセットで出すというパターンが一つ考えられますが、もう一つ、準備書面、証拠等を出すたびごとに、ここに閲覧制限をかけてくれといった具合に注意書きとして付記しておく方法も考えられます。
どちらの方法でもいいのでしょうか?
後者だと閲覧制限の申し立て回数は事実上かなり多数に上ると思われますが、何度も要望してもいいものなのでしょうか?

よろしくおねがい致します。

A 回答 (1件)

閲覧制限の申立と云いますが、厳密に云うと「機密記載部分の閲覧等の制限の申立」ではないでしようか。


そうだとすれば民事訴訟法92条で制限する部分が特定されており、その裁判の形式は「決定」でされています。
そのことから云って、一度の申立(300円の手数料が必要)で何でも「閲覧禁止」はできないとと思います。
民事訴訟法では民事執行法(同法17条)と違い、誰でも閲覧を認めています(民事訴訟法91条)から例外的に禁止する部分は、かなり難しいと思います。
実務でも、非常に少ないと思います。
再度、民事訴訟法91条、92条の各項、民事訴訟規則34条を讀み直して下さい。
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