プロが教えるわが家の防犯対策術!

結婚後の妻の働き方(正社員ORパート)

もうすぐ結婚する女です。
夫婦で働く場合、妻が正社員でも月給15万を超えなければ
夫の扶養に入りパート(※)で働くのと年収的にはドッコイだと聞きました。
(※扶養に入り月給8万以下の働き方)

これは実際本当でしょうか。

確かに年収100万~130万のラインによって
扶養でいれば所得税や社保・住民税でも得だと思います。
また独身時代の月給が15万前後だったため、
家事・子育てが加わった後も同じ働きをすると考えると
当分(子育てがひと段落するまで)正社員は無理かなと思ってました。

この情報(計算の仕方)は合っていますか?
また市区町村によって変わってきますか?

全くの無知なので優しく教えていただける方の
ご意見お待ちしております。

A 回答 (2件)

>夫の扶養に入りパート(※)で働くのと…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
また、夫が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。

>月給15万を超えなければ…

1. ~3. を絞らないと回答しにくいですが、おおむね月給は関係ありません。
賞与等を含めた年額で判断します。

>扶養でいれば所得税や社保・住民税でも得だと思います…

1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

さらに、夫の配偶者控除や配偶者特別控除にこだわるあまり、収入を低く抑えるのなら、あなた自身の所得税や住民税が安くなるのは当たり前です。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。
少々の節税のために収入をセーブすることなど、愚の骨頂です。

>また独身時代の月給が15万前後だったため…

いつ結婚されてその後どうするのかよく分かりませんが、1. 税法に関しては、今年の夫は配偶者控除はおろか配偶者特別控除も難しいでしょう。

>(※扶養に入り月給8万以下の働き方…

夫の会社に 3.家族手当があるのかどうか他人には分かりませんし (サラリーマンかどうかも書いてない)、2.社保については税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

いずれにしても、15万→8万、賞与は無視するとしても年間 84万のマイナス。
前述のとおり税金はたいしたことありませんし、自分で国保に入るとしても年間約 18万です。
国民健康保険を掛けるとしても 50万も60万にもなったりしません。
結局、年間 84万の収入を減らすことは、馬鹿げた行動と判断せざるを得ません。

>また市区町村によって変わってきますか…

国民健康保険にはいるとしたら、自治体によって大幅に異なります。
とはいえ、何十万も違うことはないでしょう。

>この情報(計算の仕方)は合っていますか…

2. や 3. に関する情報がないので正確な判断はできません。
いずれにしても、年間 180万以上稼げる見込みがあるようですから、まずはそのまま続けられることをおすすめします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

>夫婦で働く場合、妻が正社員でも月給15万を超えなければ、夫の扶養に入りパート(※)で働くのと年収的にはドッコイだと聞きました。


>この情報(計算の仕方)は合っていますか?
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収(月収116000円や125000円)では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
160万円以上(月収133000円以上)なら、世帯の手取り収入は増えるでしょう。

また、103万円を超えると貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。

ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されないということがあります。
これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。
もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。

>また市区町村によって変わってきますか?
いいえ。
変わりません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

夫の会社に家族手当・扶養手当はついていません。

>>通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収(月収116000円や125000円)では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
160万円以上(月収133000円以上)なら、世帯の手取り収入は増えるでしょう。

これを確認したかったのです!
どうもありがとうござました^^

お礼日時:2010/07/28 20:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!