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本人訴訟(両当事者訴訟代理人なし)で当事者尋問を裁判所の職権でやることに。


1主尋問    裁判所が原告に質問
2反対尋問   被告が原告に質問
3再主尋問


これで間違いないと思うのですが、
被告が相殺抗弁している場合どうなるのでしょうか?
相殺抗弁を当然、原告は否認したいわけですが、
1と2では原告は被告に質問できないようになってますが実務はどうなのでしょうか?


それとも
1´主尋問   裁判所が原告に質問、続いて被告に相殺抗弁事実の質問
2´反対尋問  被告が原告に質問、続いて原告が被告に相殺抗弁の質問


または
1
2
3
1  被告と原告入れ替わり
2      "
3


こんな感じでしょうか?

A 回答 (1件)

両当事者に対し当事者尋問するということなら,ご質問文の一番最後のパターンで行われます。



片方の当事者しか当事者尋問しないなら,当事者尋問の対象になってない方に質問する機会はありません。

被告が相殺など何らかの抗弁を主張しているからといって,必ず当事者尋問を実施するわけではありません。他の証拠を総合して裁判官の必要性判断によるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!聞きたいところを的確に回答くださり助かります。

裁判長も次回は当事者尋問です。と、これしか言わなかったので、相殺抗弁の尋問があるのかないのか不明なので、別途こちらから申し出ていいのかすら判断がつきません。


相殺抗弁でも単純な「別の売掛け債権がある」とかでなく←(書証で判断がつく)
損害賠償なので、被告が水増ししていますので、当然に争点になっているのですが。
(自分と仲のよい業者に見積もりをしてもらい、こんなに修理代がかかったので、お金は払えない!という相殺抗弁です)

お礼日時:2010/07/30 07:28

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