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所得税上の扶養控除・社会保険料控除について

私は26歳で、所得はありません。
実家住まいで、これまでずっと父親(会社員)の扶養に入っています。
国民年金は、支払い猶予を受けている状態です。
健康保険上は、父親の会社の健康保険組合の被扶養者として扱われています。

さて、本題です。
今月半ばから、契約社員として働くことが決まりました。
そこは、社会保険完備なので、厚生年金と健康保険に加入することになる見込みです。
とすると、健康保険の扶養から私は外れることになります。
しかし、今年12月までの給与見込みが103万円を超えないのです。

質問1:
この場合、私は従来通り、父親の所得税上の扶養控除の対象としてカウントされるのでしょうか?

質問2:
私が父親の健康保険の被扶養者から外れることによって、父親は何かしらの負担を負いますか?
(「社会保険料控除」という言葉を聞き、調べたのですが、よく分かりませんでした)

質問3:
厚生年金だけかけて、健康保険は父親の扶養に入ったまま、ということはできますか?

言葉が足りない場合は、適宜補足いたします。
いずれか一つでもかまいませんので、お答えいただけると幸いです。

A 回答 (3件)

>質問1:


この場合、私は従来通り、父親の所得税上の扶養控除の対象としてカウントされるのでしょうか?

扶養控除はあくまでも1月から12月までの収入(所得ではなく収入です間違えないように)が対象で、それが103万を超えなければ適用されますから

>しかし、今年12月までの給与見込みが103万円を超えないのです。

と言うことなら父親は扶養控除を受けられます。

>質問2:
私が父親の健康保険の被扶養者から外れることによって、父親は何かしらの負担を負いますか?

健康保険で被扶養者がいるいないあるいはいてもその人数で保険料は変わりません、つまり被扶養者は保険料が発生しないのです。
ですから質問者の方が扶養から外れても父親の健康保険の保険料は変わりません。

>(「社会保険料控除」という言葉を聞き、調べたのですが、よく分かりませんでした)

前述のように被扶養者のあるなしで保険料は変わりませんので、質問者の方が扶養を外れても「社会保険料控除」は変わりません。

>質問3:
厚生年金だけかけて、健康保険は父親の扶養に入ったまま、ということはできますか?

そういうこはできません。
そもそもたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
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この回答へのお礼

質問3に対するご回答に挙げていただいた条件に当てはまるので、私の場合は、厚生年金・健康保険がセットで強制加入になることが分かりました。
回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2010/08/10 09:12

>質問1:


この場合、私は従来通り、父親の所得税上の扶養控除の対象としてカウントされるのでしょうか?

年間所得が103万以下であれば今年度は扶養控除として入れます。

>質問2:
私が父親の健康保険の被扶養者から外れることによって、父親は何かしらの負担を負いますか?
(「社会保険料控除」という言葉を聞き、調べたのですが、よく分かりませんでした)


社会保険控除とは個人負担分の社会保険料を給与から天引きする時に用いられる言葉じゃないですか?
社会保険金額は個人の収入に応じて決定されてますので、被扶養者の増減は
なんら問題はありません。

>質問3:
厚生年金だけかけて、健康保険は父親の扶養に入ったまま、ということはできますか?

厚生年金・健康保険はセットです。
どちらかひとつだけというわけにはいかないと思いますが・・・
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この回答へのお礼

私が健康保険の被扶養者になっていることによって、所得税上の扶養控除と類似した控除を父親自身が受けているものと勘違いしていました。
回答者様のご説明で誤解が解けました。
回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2010/08/10 08:55

1.12月末時点で実際の所得額が超えなければ扶養の対象となります。


2.お父様が負担される保険料に変わりはありません。
3.厚生年金と健康保険はセットになっているので無理でしょう。
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この回答へのお礼

簡潔な回答で分かりやすかったです。
回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2010/08/10 08:49

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