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第十一条【戦争犯罪】
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、

上記はサンフランシスコ講和条約からの抜粋です。
この中での「極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し」とある部分の解釈について教えてください。これを個人的な解釈とか日本国内の一部の学者の解釈ではなく国際的に定義付けられている解釈ので説明をお願いします。

これは同裁判の存在を受諾? 裁判の開催を受諾?
判決を受諾?

どのような意を持っているのでしょうか?
当方素人ですので全くわかりません、お願いします。
またこれに続く条文との関連性もあわせて教えていただければうれしいです。
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

この条約の正文は、英語、フランス語及びスペイン語とされています。

(日本語は「ひとしく正文である」とはされていません)

この部分は、英語で、
「Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan」
とされていますから、日本語で「裁判」とされているところは、英語で「the judgements」であるということになります。
したがって、「(諸)判決」を受諾すると解するのが正しいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。小さなことでしょうがすごくつまずいていました。
全く解釈が違ってくる部分ですので。。。

お礼日時:2003/07/28 01:54

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