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民間工事(内装仕上げ工事)元請け受注し、下請業者への発注額が3000万円以上の場合、「監理技術者」が必要となりますが、その場合該当事業所の「専任技術者」との兼任は、出来るのでしょうか?

A 回答 (1件)

回答から言いますと出来ません。


専任技術者とは事業所(営業所)に常駐というのが原則です。
ですから現場の主任技術者や監理技術者との兼任はできません。
法的なことを守るのであれば不可能です。
資格で現場監理技術者を選定できない場合は実務経験からの選定になります。
ちなみに実務経験だけでいうと

1.高等学校指定学科卒業後5年以上の実務経験
2.大学等の指定学科卒業後3年以上の実務経験
3.10年以上の実務経験
上記1~3で発注者から直接請け負い、その請負金額が4500万円以上であるものに関し2年以上指導的な実務の経験を有する者

となります。
指定建設業であれば一級建築施工管理技士または一級建築士の資格がなければ難しいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう ございます。今後の 参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/08/31 14:14

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