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初めまして。
現在私は、建築コンサルタントで補償業務を携わっております。
補償業務の内容から建築に関する知識も相当必要ですので、どうせ勉強するなら建築士の資格も取得できたら。と考えております。
そこで、補償の経験年数を建築に関する実務経験年数とすることが出来る物でしょうか?

補償業務とは、道路拡幅工事などにより支障となる建物を調査し、推定再建築費を積算することが、主な内容です。

A 回答 (2件)

本来国家資格ですので、都道府県によって違いがあってはいけない筈ですが、都道府県知事免許でもあり実際はあいまいなところもあります。

ちなみに積算・見積り業務は実務になるようですよ。但し、実務経験年数1年=100%ではなく50%だったり30%と言う形です。ですから実務経験受験ですと、7年間では無理ですから15年で50%としてやっと7.5年の実務経験年数と換算されます。30%と見られてしまうと、以降9年間は受験出来なくなります。(データが試験元に残ってしまう為)一番良いのは、直接建築技術教育普及センターへ問い合わせてみる事ですが、だいたいの答えは「願書を出してみてください」という対応が殆んどですね。年齢がおいくつなのか、何県にお住まいなのかわかりませんので、明確なお答えは出来ませんが、資格学校の者ですのでほぼ間違いはありません。(実際に受講生の為に何度も電話をした事があります)
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恐らく残念ながら認められないでしょう。


原則として実務経験で認められるのはは「建てる」ことに関することです。もし建設会社等にお勤めで新築をやられるとしても積算業務ではだめです。

先ほどの例外は研究機関などでの研究・教育、官公庁での建築行政等です。

参考URL:http://www.jaeic.or.jp/2kmk-annai.htm#2
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