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受験資格は1級建築士合格+2年以上の確認審査業務を有するものと解釈してもいいのでしょうか。
つまり
実務経験2年以上が先で、後に1級建築士取得でも受験資格はあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

法律を素直に解釈すれば、一級建築士取得後実務経験2年以上と解釈しますが、貴方は如何判断しますか。

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この回答へのお礼

確かに法文を読めば、1級建築士取得後と解釈になりそうだが、
でも、聞いた話だと
実務+1級建築士の順序でも出来そうな感じでもあります。

お礼日時:2007/03/11 00:15

一級取得前の審査業務経験も加算される、と聞いていますよ。

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この回答へのお礼

実はある建築主事さんからは、
qu-koさんと同じ事を言っていたので良かったと思ってたら、
ワタシの上司(建築主事)は
う~ん、どうだろうとハッキリしない答えが返ってきたので不安になって質問しているのです。

でも、その回答を聞いて安心しました。

お礼日時:2007/03/11 00:12

No.2で回答した者です。


わたしも上司(建築主事)から聞いています。
そして実際に、一級取得前から審査業務をしている同僚で
一級合格の翌年に主事試験を受けている人が何人もいます。
大丈夫じゃないでしょうか^^
それにしても、とても不安で曖昧な上司(建築主事)さんですね^^;
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
心がホッとしました。
しかしまだ不安材料はありますけどね。

というのは
正職員ではないという事なんです。
確認業務で採用されてますけど、この部分に対して上司は「どうかな~って」言ってました。
ただ私の質問文の前文の建築主事さん曰く、可能と言ってました。
(・・;)゛

お礼日時:2007/03/11 14:13

自信がなかったのですが、#2,3さんの回答を見て



法律を素直に読むと、受験資格はありそうですね。

昔から有りその点が明確にされている、1級建築士や技術士の受験資格と比較するとわかりやすいと思いますので、条文を揚げて説明します。各条文は以下のようです。

1級建築士
二級建築士として四年以上の実務の経験を有する者

建築基準適合判定資格者
一級建築士試験に合格した者で、建築行政又は第77条の18第1項の確認検査の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、2年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。

技術士2次試験
(一) 技術士補として技術士を補助したことがある者で,その補助した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの
(三) 前二号に掲げる者のほか,前号に規定する業務に従事した者で,その従事した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの(技術士補となる資格を有するものに限る。)


1級建築士の受験資格は2級建築士登録後の実務が必要となっています。
これは2級建築士として4年以上の実務と書かれているからです。

技術士2次試験(1次試験合格して登録すれば技術士補になれる)の受験資格は、
1号で受験する場合は、技術士補としてとあるので、1次試験を合格後技術士補登録してからの実務経験で受験できるということになっています。
3号の実務で受験するには、1次試験は合格していなければならませんが、1次試験合格以前の実務経験を算入して良いことになっています。

一方、建築基準適合判定資格者は合格したもので、2年以上の実務をとなっています。

法律の条文は使用する用語がきっちり決まっていますし、その用語は1字一句吟味して制定されますので、もし、合格後の実務経験のみを算入するなら合格後とはっきりと記載すると思います。合格後と明示されていないということは、合格以前のものでもよいと思います。

この回答への補足

先に御礼を申し上げましたが、補足させてください。
先日、国交省に問い合わせたところ、返信がきました。
そのままの文章を載せます。

国交省より 
『建築基準適合判定資格者検定の実務経験につきましては、一級建築士試験に合格される前の実務経験についても算入することが可能です。
受験資格は、一級建築士試験に合格していること+建築行政又は建築基準法第77条の18第1項の確認検査の業務等に関して2年以上の実務の経験を有するもの、とされています。』

ひと安心です。
今年1級建築士に向けてますます頑張りたいと思います。

補足日時:2007/03/14 22:32
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この回答へのお礼

そうですね
素直に法文を読むと
semi-zzzさんの回答は正しいみたいですね

法文って難しいですね
何度も読み返さないと理解できません。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/11 14:21

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