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神経症とその他理由により、4月に自己都合退社し給付制限期間が過ぎようとしています。その後本などで、心身の障害でも給付制限が解除されることを知ったのですが、この場合はだめでしょうか。(証明として病院の紹介状の写しとかはあるのですが。)

A 回答 (1件)

給付制限とのことですが制限期間が満了なら


もうすぐ雇用保険の受給資格があるわけですから
問題ありませんね。

給付制限があったのはあくまでも理由はなんであれ「自己都合」で退職されたからです。
病気が原因で「事業主の勧奨による退職」また「業務に支障があるため解雇」などであれば
4月時点で給付制限はなかったはずです。
あくまでも離職票に書いてある離職事由で判断されます。

ちなみに受給資格の決定されたあとで病気やけがのため15日以上働くことが出来ない場合は医師の証明書を添えて申請すれば傷病手当金か受給期間の延長を申請できます。(たぶんこのことの質問ではないでしょうか?)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2003/08/05 21:34

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