ずっと、パートをしております。
せいぜい年に70万くらいの収入でした。
この度、新しい職場に変りました。やはり80万を超える事はない勤務状況です。
しかし、初めていただいた給料の明細を見て驚いたのですが所得税が1400円引かれていました。
なかなか事務所の方はたずねにくいので教えていただきたいのですが、なぜでしょう?
103万を超えなければ、なんの税金も引かれないと聞いておりますが。
年末調整か確定申告をするのですか?
それをすると引かれた分が全て返って来ますか?
このようなことをすると事業所にとっては、なにか得があるのですか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2juviです。
>提出はしなくてもかまわないのでしょうか
#2の方にも書きましたが、他に収入がなければ、本来ならば提出するべきです。
提出がないと、所得税(=源泉所得税)を給料の5%引かれるのが、「正しい」処理です。
ただ一般的には、提出がなくても、毎月の給料が87,000円未満ですと、一切所得税を引かないケースが多いのは事実です(ただし、あくまでもこれは正しい処理ではありません)。これまで働いてこられたところは、この「省略した」処理をされていたんだと思います。
さて、これからのことですが、処理としては、年末調整か確定申告の二つの方法があります。
1.今の会社に年末調整をやってもらう。
この場合には、今の会社に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。これを提出すると、毎月の給料が87,000以下ならば、所得税を引かれなくなります。
2.書類の提出はせずに、このまま毎月所得税を引かれたままで給料を受け取り、来年2月16日~3月15日に行う確定申告で、引かれた所得税を精算してもらう。
どちらの方法でも、今年の1月以降別の会社(前の職場)からもらった給料があるときには、今の会社の給料と合算して、合計103万円以下ならば、今の会社で引かれた所得税は全額返ってきます。
これらいずれの方法でも、手続きのためには「源泉徴収票」(給料の支払金額や引かれた所得税の金額が記載されています)というものが必要になりますので、前の会社を辞められたのが今年になってからでしたら、すぐに前の会社に、この「源泉徴収票」を送ってもらうようにお願いして下さい。
そして、1.の方法ならば、前の会社源泉徴収票を今の会社に提出して下さい。
2.の方法ならば、前の会社の源泉徴収票に加えて、今の会社からも、年末または来年初めに源泉徴収票を受け取って、それらを税務署に提出します。
大変ありがとうございます。
かみくだいての説明でとてもよくわかりました。
また、今までの勝手な思い込みも訂正されました。
ほんとうにありがとうございました。
印刷してとっておきます。
No.5
- 回答日時:
下から3行目訂正して下さい。
そして、1.の方法ならば、前の会社源泉徴収票を今の会社に提出して下さい。
↓
そして、1.の方法ならば、前の会社の源泉徴収票を今の会社に提出して下さい。
No.3
- 回答日時:
所得税は、年収が103万円以下であれば課税されませんが、源泉徴収という制度があり、毎月の給料から概算で源泉税を控除しておき、12月のその年最後の給料か、賞与の時に、年末調整という作業で、1年間の所得税の精算をすることになっています。
この結果、年収が103万円以下であれば、源泉税が全額、130万円を超えても、多く引かれていた場合は差額が還付されます。
年の途中で退職して年末調整を受けられない場合は、翌年の2月からの確定申告の時期に、税務署に確定申告をして、所得税の精算をすることになり、やはり、多く納めていれば戻ってきます。
又、源泉税はも勤務先へ「扶養控除等申告書」とい書類を提出しないと、提出したときよりも源泉税を多く引かれますが、年末調整で精算すれば、1年間の所得税額に変わりは有りません。
提出している場合は、月額87000円までは源泉税が0円です。
なお、新しい勤務先で年末調整を受けるには、前勤務先から源泉徴収票(平成15年分)を貰って、新しい勤務先へ提出する必要があります。
この回答への補足
源泉税というのは?
それは引かれていません。所得税とは違うのですか?
年末調整をすればいいのですか?
確定申告とは違うのですか?用紙ややり方も変ってくるのですか?
No.2
- 回答日時:
あなたは、転勤されたときに、緑色の文字で印刷された、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類は提出されましたか?
これを提出していないと(もっとも提出を求められていないのかもしれませんが)、低額の賃金ならば、給与の5%が所得税として源泉徴収されます。ですから、あなたの給料は、28,000円だったんではないでしょうか。
また、この書類を提出した場合であっても、月の給料が87,000円以上になると、源泉徴収税額は発生します。
ですから、103万円以下なら税金が引かれないというのは間違いです。1年間のトータル金額が結果として103万円以下ならば、年末調整の結果、税額は0となり、各月で徴収された税額が全部還付されるわけです。
あなたの場合、おそらくこの書類の提出がありませんので、年末調整の対象にはならないと思いますので、確定申告で還付してもらうことになります。
このときに、年間103万円以下ならば、徴収された全額が還付されます。
あるいは、あなたが他に収入がなければ、この「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社から用紙をもらって、会社に提出してください。そうすれば、以後87,000円を超えなければ税額も出ないし、年末調整もやってもらえます。
税金を徴収することによって、会社は得も損もしません。損得の問題ではなく、むしろ正しい処理を行っているということです。
何も書類はいただいておりませんので、提出もしておりません。
収入は毎月5万弱。これはこれから先もほぼ変ることはありません。提出はしなくてもかまわないのでしょうか。
今まで7年近くパートで働いておりますが、とにかく時間給×時間数の金額以外に足されることもなければ、引かれることもなかったのです。
この度、新しい職場で初めて引かれていたので納得が行かなかったものですから。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度一定額の所得税を天引きすることになっています。
yainoyainoさんの所得がいくらになるのかは雇用主にはわからなので支払分の所得税を徴収して翌月納付します。yainoyainoさんは年末か退職時にに源泉徴収票をもらって、確定申告すれば払いすぎの所得税は戻ってきます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2514.htm
ありがとうございます。
年末に自分で出かけて行って確定申告を行わなければ返って来ないということですね。
「払いすぎの所得税」とは?それを判断するのは税務署ということですか。
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