No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.4です。
>もし再年末調整、確定申告をしなかった場合はどのようなペナルティになりますでしょうか。
昨日、追徴課税という言葉を知ったのですが、こちらですかね?
考えられるペナルティーは次のとおりです。
・申告税額の更正
これはペナルティーではなく、自主的に税額を修正する前に税務署が申告誤りを見つけて、正しい税額に修正することです。これにより、不足した所得税を追加納付することになります。
・過少申告加算税
本来納める額より納めた税金が少なかった場合で期限内に申告をした際に、追加税額とは別に加算される税金です。
追加税額のうち50万円以下の部分については10%、50万円以上の部分については15%がそれぞれ加算されます。
※運用として、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかからないとされています。
・無申告加算税
確定申告が期限後申告の場合は、「無申告加算税」がかかる場合があります。
・延滞税
納期限から2か月までは年率7.3%、2か月以降は14.6%の「延滞税」が加算されていきます。
年末調整の期限は収入があった年の翌年の1月31日となっています。会社が処理してくれるようでしたら「年末調整」のやり直し(これが最も正しいやり方です。)、それが無理な場合はご自身で「確定申告」が必要です。
(余談)
以前、間違えて私と父が、両方とも母を控除の対象にしてしまったことがあり(私は「年末調整」で母を扶養控除の対象に、父は「確定申告」で母を配偶者控除の対象にして申告してしまいました。)、市民税の担当部署から、扶養が重複しているのでどちらかに決めるように、との文書が来たことがあります。もしかしたら、世帯単位で管理されているのかもしれません。
No.5
- 回答日時:
>きちんと年末調整、確定申告で取り消しした場合…
もともと所得税の納期限は翌年 3/15 であり、それまでにきちんと取り消して不足分を追納する限り、何の問題もありません。
むしろ、サラリーマンは年末調整と称して 12月中に所得税の精算をしてしまうこと自体が、フライング気味でもあるのです。
>気づかずに税務署から追徴課税が来たという話…
それは「過少申告」という犯罪行為であり、本来納めるべき所得税額の不足分追納のみに終わらず、利息分としての「延滞税」、ペナルティとしての「過少申告加算税」が掛かってきます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>勤労学生控除は相談しましたが、申し込みをすることはありません…
では、3/15 までに父とは別にあなたも確定申告をすれば、前払いさせられた所得税が全額返ってきますよ。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
ここまでの回答と重なるところも多いと思いますが、ご了承ください。
※説明に当たり、バイトは給与収入で、所得税の控除は最低限のものしかない(所得税…給与所得控除65万円、勤労学生控除27万円、基礎控除38万円。住民税…給与所得控除65万円、勤労学生控除26万円、基礎控除33万円)ものとしておきます。
※ 「所得=収入-(給与所得控除+勤労学生控除)」です。また「合計所得金額=収入-給与所得控除」です。「所得」と「合計所得」と「収入」は違うこと、税金の計算は「収入(税引き前の支払額)」ではなく「所得」に換算してすることを念頭に置いてお読みください。
---------------------------
次の二つに分けて考えると分かりやすいです。
◇あなたの所得税と住民税
バイトの年間収入が120万円ですと、課税に当たり上記の控除のうち給与所得控除65万円、勤労学生控除27万円(住民税は26万円)が引けますので、「所得は28万円(住民税はについては29万円」となります。この所得が、「所得税ですと38万円」、「住民税は地域によって変わりますが35万円~28万円」を超えると課税されます。
あなたは、所得税も住民税も非課税です。
◇お父さんの所得税と住民税
あなたをお父さんが所得税の特定扶養控除の対象とするには、あなたの年間の合計所得(収入から給与所得控除を引いた額。基礎控除、勤労学生控除は引けません。)が38万円以下である必要があります。収入で言いますと103万円以下でないと、特定扶養控除の対象になりません。
また、住民税の特定扶養控除の対象とするには、(市町村によって若干の違いがありますが)あなたの年間の合計所得(収入から給与所得控除を引いた額。基礎控除、勤労学生控除は引けません。)が38万円以下である必要があります。収入で言いますと103万円以下でないと、特定扶養控除の対象になりません。
お父さんがあなたを特定扶養控除の対象に出来る場合、お父さんが年末調整(または確定申告)の際、収入から所得税で63万円、住民税で45万円を控除できますから、税金がその分、安くなります。
-------------------------------
以上から…
>最終的には120万稼いだのですが、103万超えて扶養控除外れた分を払う時期について教えていただきたいです。
特定扶養控除が外れても、あなたの所得税、住民税には増減はありません(非課税です)。一方、お父さんは特定扶養控除が受けられなくなりますので、所得税、住民税が増えます。
お父さんがお勤めの方でしたら、昨年12月の「年末調整」の時に特定扶養控除ができないことを勤務先に伝え、特定扶養控除をせずに「年末調整」する必要がありました。そうすることで、特定扶養控除が無くなったことについての税金が支払えました。
お父さんが自営業等で、これから確定申告される場合は、確定申告で特定扶養控除の申告をしなければよいです。それで、特定扶養控除が無くなったことについての税金が支払えます。
なお、住民税は、「年末調整」または「確定申告」に基づき計算されます。
>まただいたいでいいのですが、どのくらいになるか教えていただけたらありがたいです。
お父さんの所得税と住民税が、次のとおり増えます。
◇所得税
お父さんの所得(所得税の税率)かわからないと計算ができませんが、仮に20%としますと次のとおりです。
特定扶養控除63万円×所得税率20%×復興特別所得税2.1%=128,646円
【国税庁 所得税の税率】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
◇住民税
住民税の税率(所得割)は全国一律10%ですから、次のとおりです。
特定扶養控除45万円×税率10%=45,000円
★問題点
もし、お父さんがお勤めの方で、「年末調整」で間違って例年どおり「特定扶養控除」の申告をしておられたら、間違った「年末調整」をしたことになります。「年末調整」の結果を市町村に報告する期限は、大抵の市町村で1月末となっていますから、もし間に合えば勤務先で「年末調整」をやり直す必要があります。
間に合わなかったら、お父さんが「確定申告」をして、「特定扶養控除」を取り消す必要があります。
No.3
- 回答日時:
>最終的には120万稼いだのですが…
昨年分、平成30年分の話ですね。
それで 120万は全額がいわゆるバイトですか。
そうだとしておきますが、裏の空き地で大根を作って売ったとかなら考え方がまるっきり違ってきますので追記して下さい。
>103万超えて扶養控除外れた分を払う時期…
・所得税・・・翌年 (つまり今年) 3/15 が納期限。
・住民税・・・翌年 6月に税額が決定。納期限は納税者の職業により異なり 6月~2月または6月~5月。
それで所得税について、親がサラリーマンなのなら本則の翌年 3/15 より早く、年末調整の段階で納税は完了するのがふつうです。
しかし、ご質問の様子では年末調整に間に合わなかったようですので、1月中に父は会社で「再年末調整」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
をしてもらうか、父自身が「確定申告」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
をして不足分を納税することになります。
父がサラリーマンでなく自営業等なら、年末調整も再年末調整もなく、確定申告だけですので遅れたわけでは決してありません。
とにかく 3/15 までにきちんと処理すれば、父は脱税犯とはならないのです。
再年末調整または確定申告が正しく行われれば、住民税についてはだまっていても 6月に適正な額の納付通知が届きます。
>だいたいでいいのですが、どのくらいになるか…
所得税は累進課税ですので、父の「課税所得」額が分からないとなんとも言えません。
まあとにかく、
63万 × [税率]
で、税率は 5~45 の範囲です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
なお、父の「年収」で税率は決まりません。
誤回答にご注意下さい。
住民税は固定税率で、
45万× 10% = 45,000円
です。
また、勤労学生控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
は、あなた自身の税金算定に関係するだけであって、親が扶養控除を取れるかどうかは、勤労学生控除を適用する前の数字です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
>最終的には120万稼いだのですが、
昨年の話ってことですね?
>103万超えて扶養控除外れた分を
>払う時期について教えていただきたいです。
お父さんが余分に払う税金は、いつ
払うものなのかってことですね?
お父さんが、会社員、公務員なら、
所得税は、既に払っているはずです。
年末調整で扶養控除を取り消した
ことで、年末年始で不足分をちょうど
払ったと思われます。
自営業の場合は、確定申告をして、
3/15までに納税となります。
住民税は今年6月から来年5月の
間に払う中に含まれます。
>どのくらいになるか
お父さんの所得によりますし、
扶養控除の『所得控除額』は、
養われる人の年齢に応じ、
以下の種類があります。
⑩扶養控除(一般 16歳以上)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)★
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親70歳以上)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
ご質問の控除額は上記★の
⑪ 63万 45万★に該当すると
推測します。
所得税額は、
▲63万×5%~=3.2万~
お父さんの所得により、
所得税率が
5%、10%、20%、23%・・・
と上がっていきます。
住民税額は、
▲45万×10%=4.5万
※住民税率は一律10%
の税金が増えることになります。
▲3.2万~+4.5万の
▲合計7.7万以上の税金が増え
▲お父さんの手取りが減る
ことになります。
お父さんの年収はいくらですかね?
いかがでしょう?
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