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国民健康保険の年末調整について。
今年転職の為、数ヶ月間は国民保険に加入していました。
実家に住んでいるので納税義務者の名前は世帯主である父の名前になっています。
しかし支払っているのは紛れもなく私です。
この場合、今の職場に国民保険の年末調整を提出しても処理してもらえないのでしょうか?

処理してもらえない場合、確定申告をするということでしょうか?

A 回答 (4件)

今の職場の年末調整で国民健康保険料の控除を申告すれば、処理してもらえますよ。


ご安心ください。v(^^;
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同一住民票世帯で、国保に加入しているの会あなただけでしょうか?


国保の保険料はどのようにお支払いをされていますでしょうか?

このように書くのは、あなたが税務上負担していると判断できる状態かどうかが気になります。

ちなみに会社が年末調整で国保の保険料負担を社会保険料控除として認めるかどうかは、確定申告での要件となんら変わりません。ですので、勤務先が認めないという判断が正しい判断であるのであれば、確定申告で控除を受けるべきではないのです。
確定申告は自己申告ですので、あなたが記載しても受理されることでしょう。しかし、受理されたとしても認められたわけではありませんので、将来要件を満たしていないことが判明した際には、追徴を受けることとなります。追徴となれば、過少申告加算税や延滞税が本来支払うべき所得税と併せて求められます。さらに所得税の確定申告は、住民税の申告を兼ね、住民税の課税内容は国民健康保険料の計算根拠ともなっていることからも、所得税の追徴などと合わせて、住民税や国保のの過少申告加算金や延滞金も請求されかねません。

支払っているとありますが、あなたが支払っているのと、あなたが負担しているのでは意味が異なります。
払込票により現金で払っている場合には、現金に名前はありませんから、あなたが払ったと主張しやすいかもしれません。しかし、お父様の口座から引き落としされ、引き落としの予定金額等をお父様へ払っているのであれば、あなたは負担していてもお父様の名で支払っていることとなってしまう恐れもあります。

生命保険等も同様に言えることなのですが、ばれるかどうかはわかりませんが、控除を受ける人がしっかりと負担し、支払名義もわかりやすくしておいたほうがよいと思います。
これがご夫婦の名義であれば言い訳もしやすいでしょうが、親子ですともめるかもしれませんからね。

あなただけなのであれば、住民票の世帯分離などであなた自身が世帯主になる方がよいかもしれません。住民票まではということであれば、国保の制度上の擬制世帯主などと言う手続きで、便宜上国保での世帯主をあなたにしてあなたの名で請求されるほうがよいと思います。同一住所で複数の住民票になることも、国保のみで世帯を分けることもよくある話だと思います。
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( ̄▽ ̄;)貴女も世帯主じゃないですか?個別で世帯主に成ってる可能性があります。

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>納税義務者の名前は世帯主である父の名前…



家族で国保はあなた1人だけですか。
それとも複数いるのですか。

>しかし支払っているのは紛れもなく私…

父宛の納付書に書かれた数字全額、すなわち家族で国保はあなた1人だけなら問題ないですが、複数いるなら家族全員分を払っていますか。

全額払っているなら、あなたの社会保険料控除となります。

家族で国保が複数人いて、自分の分だけを父に渡しているというのなら、あなたの社会保険料控除にはなりません。
そもそも国保は世帯ごとの課税であり、“自分の分だけ”という概念はありませんのでね。

>今の職場に国民保険の年末調整を…

もう12月も半ばを過ぎましたが間に合うのですか。
間に合うのなら
「保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
に記入して会社に提出すればよいです。

>処理してもらえない場合、確定申告をする…

間に合わなければそうなります。
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