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異常死の届出義務について質問です。
医師法21条において、医師は異常死については警察に届け出義務があるとのことですが、現在はいろいろな事件があるので受診後24時間以内に死亡した場合は全て警察に届けることになっていると聞きました。
それは本当でしょうか。

A 回答 (4件)

東京都には監察医務院がありますので、そこらの話は監察医務院に


問い合わせてみてください。もちろん、医師法20条により継続して
診療中である患者が受診後24時間以内に死亡した場合には届け出る
必要はありませんし、24時間以上経過していても遺体を診ること
て?警察に届け出ることなく死亡診断書を発行て?きますよ。

参考URL:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kansatsu/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
監察医務院に聞いてみます。

お礼日時:2010/09/03 05:55

× 異常死


○ 異状死


第21条 医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/03 05:55

自宅などで病死したと思われる場合、


受診後24時間以内であれば異常死で
はなく届け出る必要はない。

↑ 

これと勘違いされているのでは。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
前の回答者の欄にも書きましたが、東京都ではそのような決まりがあるらしいのです。

お礼日時:2010/09/02 06:22

”受診後24時間以内に死亡した場合は全て警察に届けることになっていると聞きました”


そういう法律や通達はありません。
救急外来には大動脈破裂や重症クモ膜下出血とか助けられない病態の人が数多く担ぎ込まれます。明らかに病死の場合は、届けません。

この回答への補足

話によると、それは東京都だけの決まりらしいです。
東京都では、そのようになっているとのことです。
条例で決まっているんですかね。

補足日時:2010/09/02 06:20
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この回答へのお礼

早々の回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/02 06:15

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