
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2の方に対する補足を見た感じでは、#2の方が推測されていた非課税項目にはあたらない事になりますね。
あと、非課税として考えられるのは、#2の方が紹介されているサイトの中にもありますが、「国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて徴収する手数料収入など」ですね。
ただ、この規定の考え方として、基本的には民間とは競合しない、例えば市役所の行政手数料等の事を指していますので、サッカー場であれば、当然民間と競合する場合も考えられますので、非課税、という事はありえないと思います。
実際、試しに検索してみると、公営のサッカー場や体育館のHPを見ると、使用料金には、「別途消費税がかかります」という事が私が見た限りでは全て書いてあリました。
ですから、非課税は間違いでは?と思います。
そのサッカー場に確認されてみてはいかがでしょう?
確認の上でなんらかの非課税の規定に該当するのであれば、当然、仕入税額控除はできませんね。
ご回答ありがとうございました。
民間との競合のこと、思い出しました! そうですよね、行政が民間の邪魔をしてはだめですよね。
一度サッカー場に問い合わせてみます。
No.2
- 回答日時:
「法人公共施設」とのことですが、具体的にどんな施設でしょうか。
公営でも体育館やテニスコートを借りたり、会議室を借りたりすると、消費税が付いてきます。公共施設で非課税になる用件は、消費税法でいくつか定められています。その中でame327さんが利用された可能性の高いのは、「社会福祉事業のサービスの対価」でしょうか。
「社会福祉法第2条に規定する一種と二種の社会福祉事業等のサービスの対価です。児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法のホームヘルパー、デイサービス、ショートステイなどがこれに当たります。」
と国税庁のHPに書いてあります。詳しくは参考URLをどうぞ。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6201.htm
この回答への補足
お返事ありがとうございました。
すみません、「法人として、公共施設を利用」と書いたつもりがあわてていました。具体的にはサッカー場を借りたので、課税仕入れに該当すると思ったのに、レシートに「非課税」と打ってあったので驚いた次第です。
またよろしくお願いいたします。
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