
免状の保安講習について教えて下さい。
危険物取扱の仕事に従事しています。
危険物乙4の免状を持っています。
三年に1回の保安講習を受けなければならないのですが、
もし、提示を求められた際に、3年以上受けていない事が発覚したとしたら
どのような処罰がありますか?
消防の処罰と、工場などの事業所での提示を求められた場合の制裁はどの程度のものでしょうか?
また、免状を不携帯の場合の、消防、一般の事業所の処罰を教えて下さい。
一般の会社はそれぞれ違うかも知れませんが、一般的な考え方、ペナルティを教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
消防の行政処分は運転免許と同じように点数制です。
保安講習を受けていない場合、作業中の免状不携帯は、それぞれ4点が付きます。
過去3年で20点になると、返納命令です。
ただ、実務としてバレる機会は大きくは2つしかありません。
1つは危険物の取扱所に消防署の査察が入る場合。これには定期的なものや抜き打ちなどいろいろありますが、普通に操業していれば会社に事前予告して来るケースが多いですので、まだ対策できます。
もう一つは、危険物で事故を起こした場合。こればっかりは逃れようがありません。
消防の免許は運転免許と違って免停はありませんから、累積で返納命令の点数に引っかかれば、聴聞を経て一発で返納命令(つまり免許取り消し)です。
保安講習自体は値段もそれほど高くないし、講習も試験が無く半日の講話で終わります。
仕事されているなら、ケチらず法定通り行っておくことをお薦めします。特に会社の業務として資格者として扱わせているのであれば、会社としても講習の費用や時間の手当をさせるのが責務でしょう。
あとは免状も、普段作業する機会がなくても、会社に資格者として名前を連ねていれば、普段から免状を持っておくのが無難です。
この回答への補足
わかりやすい回答を有難うございます。
保安講習についてもう一つお伺いします。
講習の申し込み後に急な仕事で受講が無理な場合、
地区が遠くなったり、変更が聴かない場合は受講料が返金されません。
今までも随分受講料を無駄にしています。
せめて、土日に講習をしてもらえないのでしょうか。
地区で無理なら、各県で月1日程度の土日の日程にしてもらえないと
仕事はしないと不景気な中、講習は受講の意思があっても受けられず
受講料は返金されない。これでは、危険物の仕事に携わっている
我中小企業は法令を守るには犠牲が多すぎます。
その点はどうなのでしょうか?
わかる範囲でお願いします。
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