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運転免許についてなのですが、

現在22で18の時(3~4年前)に原付を取りました

が、約一年以内にスピード違反等にて6~8点程無くしました。
その際、各違反の違反金については支払いをすませましたがその後の違反者講習等を受けずに去年、有効期限が切れてしまいました


色んなサイトを見たり、問い合わせるのですがまったくわからないためこの度質問するのですが、↑上記のような場合 (1)再び免許(普通や二輪)を取得する事はできるのでしょうか? また、何か講習受ければ原付は再度乗れるのでしょうか?




違反者講習や重要 的なハガキ等届いていましたが、全部廃棄してしまい 点数等もさっぱりです

わかる方いましたらお願いいたします

A 回答 (3件)

初心運転者期間(取得後1年以内)に1回で3点以上または複数回で合計4点以上の違反をすると「運転免許の再試験」になります。


 
その際「初心運転者講習」を受講すれば、再試験が免除されます。
 
質問者さんは「初心運転者講習を受けなかった」→「再試験の対象者」→「再試験も受けなかった」→「取り消し処分」となっています。
 
実は質問者さんの免許は「有効期限が切れる前も、取り消し処分により、既に無効になっていた」のです。もしその免許で違反で捕まっていれば「無免許運転」で検挙になっていた筈です。
 
質問者さんのように再試験を受けずに取消処分されたり、点数超過で取消処分を受けた場合、一定の「欠格期間」が経過しないと、再び免許を取得する事は出来ません。
 
通常、免許取消になった者が免許を再取得する場合は「取消処分者講習」を受講する必要がありますが、初心運転者講習を受けずに取り消された場合のみ、取消処分者講習が免除されます。
 
従って、質問者さんは「欠格期間」さえ経過すれば、原付免許を再取得する事が出来ます。
 
この欠格期間は初心運転者講習対象者のような「前歴無し」の人は「1年間」です。
 
質問者さんは、もう既に欠格期間が終了しているので、いつでも原付免許を再取得できます。
 
なお、普通二輪など、原付よりも上位の免許を取れば、下位の免許になる原付は運転出来ますのでご安心を(例えば、普通自動二輪免許を取れば、免許証の種別は「普二」だけの表示になりますが、原付も乗れます)
 
また、免許を取る場合、現在は「免許無し」ですから、どの免許を取るとしても、学科も実技も「最初から」になります。
 
また、再取得できた場合、1年間は「初心運転者」ですから、やはり、1回3点または複数回4点の違反で「再試験」になります。初心運転者講習で再試験を免除してもらうか、再試験に合格(合格率は10%未満)しないと、また免許取消になってしまうので、ご注意を。
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免許取得1年以内の場合、通常の行政処分に加えて初心運転者特例が科せられます。


免許取り消しになるような違反なら、欠落期間がありますが、免停ですよね。
さらに、去年失効したということは最低でも8ヶ月経っていますね。

普通免許なら取得するまでの費用と時間を考えちゃいますが、
原付なら、無かった事にしちゃえばいいと思います。
原付なら、講習受けるより(受けられたとして)取り直したほうが安いんじゃないですか?

恐らく、何のお咎めも無く、最初からやり直せますよ。
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 運転免許が失効して、免許無しの状態です。


 一から受験(教習所も含む)すれば、免許を取ることは可能です。

「何か講習受ければ原付は再度乗れるのでしょうか?」
 運転免許が失効していますので、再度免許を取り直さなければ無理です。
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