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大学入学して住所を移しましたが、生活費を仕送りしている場合に
扶養控除の続欄の名称は、

子、別世帯の子とか、なんでもあり、

A 回答 (4件)

No.2です。



>同居の場合で、夫が世帯主の場合、妻の母は母でなく、妻の母と記入するのですか、
そのとおりです。
母ではありません。
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No.2です。



>「住所又は居所」はなし、氏名だけ、
へー、ないんですか。
通常、「扶養控除等申告書」にはありますが…。
まあ、なければ書く必要ありません。

なお、世帯主であろうとなかろうと別居であろうとなかろうと、「子」に変わりありません。

この回答への補足

扶養控除等の(異動)申告を提出すれば確定申告は必要なし、

この場合は確定申告を書く場合の質問です、

同居の場合で、夫が世帯主の場合、

妻の母は母でなく、妻の母と記入するのですか、

母と単に記入とすればなんでもあり状態ですがな、

補足日時:2010/09/07 13:13
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>扶養控除の続欄の名称は、


「子」です。

別居の場合は「住所又は居所」欄に住所地を記載します。

この回答への補足

続欄の項目はなし、

「住所又は居所」はなし、
氏名だけ、

補足日時:2010/09/06 22:44
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>扶養控除の続欄の名称…



「子」あるいは「長男 (等)」以外にあり得ません。

>別世帯の子とか、なんでもあり…

控除対象扶養者にするためには、「生計が一」であることが大前提ですから、「別所帯の子」などとしてはあらぬ誤解を招きます。

まして、官公庁に提出する書類に「なんでもあり」な訳ないでしょう。

この回答への補足

親(申告者)は世帯主、
大学生(子供)は世帯主、

世帯主との続柄は関係ない続柄ですから、
関係なし?

補足日時:2010/09/06 22:41
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