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理不尽な念書。母が公平に慰謝料を取るにはどうしたらよいでしょうか。
両親が離婚することになりました。少し前から母は家を出ていましたが、つい先日父方の祖父が亡くなったのを機にもう一度家に戻ることになりました。ただ、離婚は秒読みの状況です。

祖父の遺産分配の際に、祖母が現金を譲り受け、叔父や叔母は財産放棄して、父が土地の全てを譲り受けました。ただ父が土地を譲りうける条件として、『同居している祖母の面倒を見ること、もし面倒をが見なければ父が祖父から受け継いだ財産(土地)は叔父と叔母が取り上げる』という念書を作り、その念書が有効になるよう公的な手続きをしたようです。
父が上記の念書を作ったことを母に話したようです。(母は内容を見ていないので詳細は分かりません)

両親が離婚する際、母がその土地の半分を慰謝料(財産分与?)として要求したら、その念書を有効にして一旦父から財産を没収することで、母に財産がいかないように画策したようです。
ただ、父が祖母の面倒を見ないということは、絶対にありません。叔父と叔母もそれはよく分かっています。(父はマザコンで70を過ぎた今も祖母にべったりです。)

私はこれまで両親のどちらか一方に肩入れすることはしてきませんでした。ただ40年間家の為に尽くしてきた母が、あまりにもかわいそうでなりません。
母が公平に父の財産を半分受け取るにはどうしたら良いのでしょうか。
祖母と父は仲良く暮らしているのに、母に財産を渡したくないだけの理由で、強引に念書を有効にさせ、母に財産がいかないようにするなんてこと、出来るんでしょうか?
また、母が今出来ること、すべきことを教えてください。

A 回答 (5件)

>母に財産を渡したくないだけの理由で、強引に念書を有効にさせ、母に財産がいかないようにするなんてこと、出来るんでしょうか?


そんな面倒なことをやる必要がありません。

土地の半分が慰謝料として取ることができるかどうかというのは、相続とは一切関係ないです。

お父様が相続する土地に関しては、お母様は相続の権利がありません。
また、お父様が相続したとしても、夫婦の共同財産ではありませんので、
離婚時の財産分割には含まれないお父様の財産になります。

お父様がお亡くなりになれば(失言ですが)、離婚されていない場合、お母様と質問者様(他にご兄弟がいればその方たちにも)に相続権が発生します。
離婚していれば、質問者様(他にご兄弟がいればその方たちにも)が相続することになります。

離婚の理由に関して、お父様側に多大な重過失や不義があるのでしたら、慰謝料の請求ができます。
ですが、それほど高額ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相続権の内容を誤解していました。
まだまだ勉強不足のことがあるので、しっかりと調べていこうと思います。
大変分かりやすい説明で、頭の中がすっきりとしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/10 09:18

相続財産についてはNO1さんのとおりです。



>また、母が今出来ること、すべきことを教えてください。

離婚を決断するそれなりの事情があるとは思いますが、これから先の
事を考えて果たして最善の選択なのかどうかをもう少し冷静に考えた
ほうがいいと思います。

民生委員とか法律家とかお寺の住職さんとかに一緒にいって相談した
らどうでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
最善の方法を多方面から検討するよう母にお願いしてみます。

お礼日時:2010/09/10 09:16

先の回答のとおりです。

離婚時における財産分与には相続で得た財産・婚姻前の個人の財産は分与の対象にはなりません。つまり婚姻中に協働で得た財産のみが分与の対象です。

ですから叔父さんと叔母さんがお父様と交わした念書は、祖母様の面倒をちゃんと見てね!という約束であって、お母様とはなんの関係も無いことです。


祖父様の遺産を受取る為には、お父様と協力して祖母様の面倒を見ることです。


遺産相続・離婚・慰謝料は全くの別物!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相続権の内容を誤解していました。
まだまだ勉強不足のことがあるので、しっかりと調べていこうと思います。
勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/10 09:17

可能性として家に戻り夫と表面上でも仲良くして、義母の面倒も夫のいないときには適当にしてなるだけ早く義母さんには逝ってもらう様にしましょう、そして次は夫に中年には悪い物ばかり食べさしてなるだけ早く逝ってもらいましょう。

と同時に文句ばかり言ったり愚痴を言ったり夫にストレスが溜まるようにしましょう。
それで上手く行けば全て手に入ります。
これで法的にはお母さんは何も悪いことはしていないからあとは土地を自由に使いましょう。義母さんが手にしたお金も派手にならない程度に使ってしまいましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/10 09:14

父方の祖父の相続財産は元々お母さんには相続の権利はありません。


結婚してからお父さんと築いた財産のみ離婚に際しての財産分与の対象となります。
もしお母さんに祖父の財産が行くとしたら離婚しないでおき
お父さんが亡くなればお父さんの財産の相続人として受け取る事ができます。
離婚してしまえば他人ですから。
もちろんあなた自身は両親が離婚しようがしまいがお父さんの子供ですから
いずれはお父さんの相続人になり祖父の財産を受け継いだ
お父さんの財産を相続する事になります。
お母さんは祖父の財産に関してはどうしようもありませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相続権の内容を誤解していました。
まだまだ勉強不足のことがあるので、しっかりと調べていこうと思います。
母はこの40年間ずっと苦労をしてきたので、離婚後少しでも楽をさせて
あげられるように、協力していきたいと思います。
勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/10 09:19

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