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宅建の問題で理解できませんでした。
不動産取得税についてです。そのまま問題を載せます。

委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託において、受託者から委託者に信託財産を移す場合の不動産の取得については、不動産取得税が課税される。

答え:誤り。課税できない。

具体的に場面を想像することができません。噛み砕いて状況説明をしてくださいませんか。
お願いします。

A 回答 (1件)

信託の仕組みを簡単に解説すると、例えば自分の不動産を信託会社に委託し、信託会社がその不動産で得た利益を戻してもらう、という形になります。



この場合不動産を信託会社に渡した人=委託者=受益者 になります。
また、信託会社=受託者 になります。

信託の場合、一時的に不動産は信託会社の物になりますが、信託の契約が終了すれば元の持ち主にその不動産は返却されます。

すなわち、信託の場合で
>受託者から委託者に信託財産を移す場合の不動産の取得
は、信託契約の終了に伴い、もともとの不動産の持ち主に不動産を返す行為になります。
新規に不動産を取得するわけではありませんから、不動産取得税は課されません。
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この回答へのお礼

誰が誰なのか、どのような動きなのか、とても簡便でわかりやすかったです。
ようやく理解できました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/13 17:05

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