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民法の法人の判例について教えてください。

判例「法人の被用者が事業の執行につき失火した場合、被用者の失火に重大な過失がある限り、
   使用者はその選任・監督について重大な過失がなくても715条1項により損害賠償責任を負う」

という判例で疑問があるのですが、失火とは、火事のことですか?

これは、被用者が事業の執行の時に火事を起こしてしまった場合に、
被用者に重大な過失がある場合は、使用者が責任を取らなければならないということで合ってますしょうか?

被用者に重大な過失がなかった場合は、その損害賠償責任は誰が負うのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 最高裁昭和42年6月30日民集21巻6号1526頁の判例でしょうか? 



 失火とは、過失による火事のことです。

 上記最判は、失火責任法と民法715条1項の使用者責任についてのものであり、失火責任法は失火者の責任条件を規定したものであって、使用者の帰責条件を規定したものではないから、重過失は使用者の選任・監督について要求されるものではなく、被用者の失火について要求されるものだ、ということです。使用者に帰責性が無いのであれば、使用者は責任をとらないですみます(民法715条ただし書き)。
 しかし、現在民法715条1項ただし書きは実質空文化しているので、「被用者が事業の執行の時に火事を起こしてしまった場合に、被用者に重大な過失がある場合は、使用者が責任を取らなければならない」ということで大体あってます。

 被用者に重過失がなければ、その失火について不法行為に基づく損害賠償責任は生じません。被害者は泣き寝入りすることになります(契約関係があり債務不履行責任が問える場合は別です)。
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この回答へのお礼

とても分かりやすかったです^^

ありがとうございました(o^▽^o)♪

お礼日時:2010/09/10 20:55

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