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追突事故で10:0で相手に過失がある状態で、
こちらは自分と、助手席に友人が乗っていました。
二人とも現在は整骨院に通っています。

そこで質問です。

慰謝料は4200円×通院日数×2もしくは4200円×治療期間というのは分かったんですが、
自賠責の上限120万円というのは二人合わせて120万円なのでしょうか?
それとも1人あたり120万円なのでしょうか?

現在二人とも1ヶ月半ほど整骨院に通っています

A 回答 (3件)

皆さんの回答どおり一名120万円ですが、この120万円は治療費、慰謝料、休業損害、通院交通費などひっくるめての金額になります。


支払総額が120万円を超えると、最初の支払いから全てが任意保険基準に変わりますので、通院一日4200円という計算ではなくなります。

なお、相手の保険会社から治療費などが支払われても、質問者さんの自動車保険についている人身傷害や搭乗者傷害は請求できます。
ただし、人身傷害のほうは実損払いの性質上、相手の保険会社から人身傷害基準以上の支払いを受けた場合は、人身傷害からは支払われません。
逆に、人身傷害基準のほうが多ければ、示談終了後に差額を請求できます。(詳しくは保険担当者まで)
搭乗者傷害は定額払いの性質上、相手方の支払いに関係なく支払われます。

これらを請求しても等級に影響はありませんので、遠慮なく請求してください。

この回答への補足

搭乗者傷害保険も出ると保険屋さんから言われました!

相手が任意に入っていない中国人留学生だったので、
修理代を月々3000円ということになって、
私が14万円を立て替えていたので、少し助かりました。

ありがとうございました。

補足日時:2010/09/18 12:14
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
大変参考になりました!

お礼日時:2010/09/15 13:00

自賠責から支払われる慰謝料は


一人当たり120万円ですが、
任意保険(または加入していなくても)からはそれ以上に支払われます。

保険会社は、最低限の賠償額しか提示して来ませんので
一度、症状や通院状況をもとに弁護士に相談してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/15 12:58

>自賠責の上限120万円というのは二人合わせて120万円なのでしょうか?


それとも1人あたり120万円なのでしょうか?


被害者1名につき120万円
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もやもやが晴れました。

お礼日時:2010/09/14 18:18

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