家主都合による退去時に関して
現在、分譲賃貸に住んでいます。現在の契約状況は以下の通りです。
・2年契約の通常契約
・次回の更新は、来年の1月
・契約書に六ヶ月以上前に家主側より退去の申し出ができる
・保証金70万で、そのうち敷引40万
昨日、仲介不動産業者より「家主が部屋を使用したいと言っているので、来年三月を目処に退去を」と連絡を受けました。
その際、不動産屋から聞いた条件は「敷引分を放棄する(70万すべて返還する)」との事でした。
家主さんの生活も有る為、部屋を渡しても良いとは思っています。
70万すべて返却して貰えるので満足しなければならないのかもしれませんが、
引っ越し費用、次の住居の手数料等は請求できないものでしょうか?
色々調べてみると、普通ならば敷金、礼金戻り、さらに六ヶ月分の家賃を迷惑料とするのが相場かなと思っています。
しかし、私の場合、「敷引」となっている為、通常と異なるかなと思います。
できれば出費無く、次の住居に移りたいと考えています。
私の要求(保証金だけでなく、引越代金、手数料の補填)は、通用しないでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
来年1月の契約更新をしないと宣言します。
退去まで6月未満だけどね。なんていうなら裁判しましょう。そうすれば勝つよ。
請求はいくらでも最大限にしましょう・相手がそれを飲むか飲まないのかはまた別の話
それと過去の他人の質問には興味を持ちましょうね。
ご自分から物件を決めました。家賃等も出しました。と言って後から請求しないこと・・
お金はありません。だから引越しできない。大家さん何とかしてくださいと言うスタンスです。
引越しお任せ 仲介手数料含めた初期費用、火災保険ももちろん、そして引越し時にかかる
諸費用を家賃の2か月分ぐらいはほしいね。
契約書に書いていても認められないでしょうね
契約書に六ヶ月以上前に家主側より退去の申し出ができる
No.4
- 回答日時:
元業者営業です
結論から言うとin_go-ing 様の書かれている通りです。
所謂「定借」でない限り、大家さんの一方的な都合(今回の場合は単に「住みたい」というだけ)での立ち退きに関しては借主側である貴方が「強烈に」保護されていますので、拒否することもできます。法律では。
なお契約書に書いてある「六ヶ月以上前に家主側より退去の申し出ができる」という文言は「六ヶ月前に言えば退去させられる」という事ではなく「六ヶ月前でないと退去して欲しいとすら言えない」という事です。
なので、大家さんはそれこそ「生命・財産の危機」くらい切迫した状況でない限りは、貴方を退去させることなどできないのです。(契約不履行・迷惑・犯罪行為があれば別)
つまり「法的な話」をすれば貴方の「敷金、礼金戻り、さらに六ヶ月分の家賃を迷惑料とする」という要求も決して間違っている話ではありません。
正当か不当かと言えば「正当な要求」と言えるでしょう。
ただ・・・
敷き引き契約なら、大家さんとしてはしっかり70万を引いてから立ち退きの話をしても結果は同じなのですが、「六か月前に」という期間を守って貴方に立ち退きを「お願い」しているのです。
賃貸業を営むにはあまりにも「正直者」というか「浅はか」というか・・・
まぁ、言ってしまえばバカが付くほどの「お人好し」なんでしょう。
先述のように「法的には」貴方の要求は正当ですが、いかがでしょう。
本来なら無条件で引かれる「敷き引き分70万円」を立ち退き料としてお考えになられては。
「甘い」と仰るかもしれませんが、そこは貴方も譲歩してみては?
何が何でもその物件でないと困るという訳でもないんでしょう?
No.3
- 回答日時:
大家しています。
『2年契約の通常契約』とありますので『定期借家』ではないようです。『定期借家契約』なら期間の満了が契約の終了ですから一銭の立退き料も出ません。通常『分譲賃貸』で貸主が利用することもある物件なら『定期借家』にするべきなんです。高々2割くらいの家賃の減額が嫌だったのでしょう。
質問者様の場合、相手に言っていることは全く『正当事由』になんかなりませんからいくらでも拒否できますし、ゴネることも可能です。『六ヶ月以上前に家主側より退去の申し出ができる』なんてのは全く意味のない文言です。人の生死に関わるような『正当事由』がなければ認められません。
一般には『借主が一銭の持ち出しもなく、同じ家賃の他の物件で同じような生活を継続できる』というのが“常識的”な立退き料の相場でしょう。そこから新しい物件に移るまでの費用として家賃の6ヶ月分というのが考えられています。
しかし、これはあくまで目安ですから両者の合意がなければ何の意味もない数字です。
質問者様の『できれば出費無く、次の住居に移りたい』は至極ご尤もな要求ですからそれをそのまま伝えても良いでしょう。その金額が『敷引』の40万を超えていれば当然要求することが出来ます。敷引以外の敷金30万は滞納がなければ当然借主に返されるお金ですから混ぜてはいけません。原状回復費用の借主負担分も通常の立退きですと生じますが、貸主の都合で立ち退くのですから必要はないでしょう。
大家の勝手な都合で居住者さんの生活基盤を崩すことなど出来ませんので、『このまま居住する』或いは『立退き料に200万』と言われたって仕方がないのです。他人様の衣食住の一角をお金を頂いて支えている大家の責任というのはそういうものなのです。
大家としては『できれば出費無く、次の住居に移りたい』で立退いてくれるなら“御の字”と考えるべきでしょう。欲をかかずに少し安くとも『定期借家契約』にしておくべきだったのです。
ただ、質問者様も欲をかいてこの馬鹿な大家の轍を踏まないようにしてください。
No.2
- 回答日時:
詳しくないので間違ってるかも知れませんが。
>引っ越し費用、次の住居の手数料等は請求できないものでしょうか?
来年1月で契約が切れ更新されなければ
(大家さんは部屋を使いたいので更新しないでしょう)
質問者さんは新居を探して引っ越さなくてはいけません。
(この辺、まちがってるかも)
それは遅かれ早かれ生じる事であり、
大家さん都合とはいえ契約更新を受けないせいで生じる事ではないですよね。
その費用をなぜ出させようとするのか全く理解できません。
ただ大家さんは、「契約更新できなくてすみませんねぇ」との意図でしょう、
いい条件(質問者さんが「助かる」条件)を出してくれているのに。
2,3月についても多分ですが2年でない契約の形にしてでも住めるのしょう?
まぁ「6ヶ月前」を守る為に、とも見えますけど。
>できれば出費無く、次の住居に移りたいと考えています。
これが虫がよすぎだと思うんですよね。
>私の要求(保証金だけでなく、引越代金、手数料の補填)は、通用しないでしょうか?
ゴリ押しすれば、やさしそうな大家さんのことですから
何とかしてくれるかも知れませんけど、心は淋しいだろうなぁ。
No.1
- 回答日時:
>・契約書に六ヶ月以上前に家主側より退去の申し出ができる
これを納得した上で契約しているのに、退去要請が来た途端に契約を反故にしようとする理由が知りたいですね。
しかも、
>・保証金70万で、そのうち敷引40万
これを放棄して、貸主に不利な条件で言ってくれてるのに。
私が貸主なら、そんな要求されたら、来年1月の契約更新をしないと宣言します。退去まで6月未満だけどね。
そうして敷引40万も貰うし、3月まで待たずに1月で追い出します。
ちゃんと6月以上前に申し出てくれたんでしょ?
どうして、ごねる必要があるの?
損得ばかりで約束を守らない神経がどうしても理解できない。
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