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結婚相手の親(別に居住)を扶養に出来ますか?
こんにちは。
11月に結婚する予定です。結婚相手と、今現在同居している自分の親は引き続き扶養に入れる予定ですが、相手の親(母親のみ)が認知症の症状が出始めた為、この際一緒に私の扶養に入れてあげたいと思っています。
この場合、別に住んでいる義母を扶養に入れる事は可能でしょうか?
また、いずれ義母は特別養護老人ホームに入る事になりますが、その場合でも扶養扱いに出来るものでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
あなたが自営業等なら 2. と3.は関係ありません。

1. 税法に関しては、「生計が一」であることが大きな条件の一つです。
生計が一とは、姑さんの主たる生活費をあなたが支出しているということです。
胸張ってそうだと言えるなら、控除対象扶養者として申告すればよいでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

2. 社保については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般に姻族は同居している場合に限られることが多いようです。
実親と姑とともに同居とは通常考えにくいですから、アウトの公算大です。
ともかく、正確なことは会社にお問い合わせください。

3. 給与 (家族手当) については、社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。
よそ者が軽々なコメントはできませんので、会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

なるほど、それぞれで扱いも認定も異なるものなのですね。
てっきり全てが同じように連動するものと勘違いしていました。
会社に問い合わせて確認してみようと思います。

詳細に教えて頂き、とても良く判りました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/09/16 00:25

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