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市民税・県民税申告書の提出について
先日市民税・県民税申告書が郵送されてきました。
確定申告をしていないため送られてきたのだと思います。
前回も同じものが送られてきて、その時は未提出でした。

恥ずかしながら現在も無収入の状況で、手引きに「所得がなかった人でも国保の減額判定の際に必要となるので申告して下さい」と書かれているのですが、このまま放って置いたらどうなるのでしょうか?電話や訪問が来ることになるのでしょうか?
自分さえよければ提出しなくても問題ないのでしょうか?

ちなみに提出期限は今月24日です。

A 回答 (3件)

>このまま放って置いたらどうなるのでしょうか?


どうもなりません。

>電話や訪問が来ることになるのでしょうか?
いいえ。

>自分さえよければ提出しなくても問題ないのでしょうか?
税法的には問題ありません。
貴方に住民税はかかりませんから。
ただし、手引きにあるように、国保に加入しているならその保険料の算出のために申告しておいたほうが貴方のためです。

住所、氏名書いて印鑑押して、収入0、て記入して出しておけばいいでしょう。
郵送だってかまいません。
国保に加入していないなら出す必要ありません。
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この回答へのお礼

明瞭簡潔で大変わかりやすくお答えいただきどうもありがとうございました。

お礼日時:2010/09/23 18:30

同じような質問に対する答えが過去にあります。



topstoneさんの回答を貼らせていただきます。(区と記述のある所は市区町村と読み替えて下さい。)

投稿日時 - 2010-07-26 21:08:53
地方税法第317条 (及び第294条) によると、その市町村内に住所を有する者は住民税申告をする義務があることになっています。ただし、「所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない」とも書かれていますので、最終的には条例次第です。

お住まいの区では、区民税の条例にどのように定められていますでしょうか。その条例次第で、住民税申告の義務があるかどうかが決まります。

条例による住民税申告免除の定めが厳しいのか、無収入であっても住民税申告を義務とする自治体も存在します。これまでの様々な質問に対する回答の中にも、時々、納税額0円であれば住民税申告をしなくてもよいという回答があったりしますが、それは誤りです。(確定申告の場合は、納税額の有無と申告義務の有無がほぼ対応しているためか、それと勘違いした回答も見受けられます。) 厳密に義務があるかどうかを調べたければ、お住まいの区の区税条例をお調べ下さい。
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無収入であれば、法律上出す義務は無いでしょう。


しかし、提出しないことで不利益を被る場合もあるでしょうね。
国保や国民年金などでは、保険料が減免される可能性や免除などの制度があります。これらの権利を行使できないことになるでしょうね。

親の扶養のつもりでも、健康保険が国保などであれば、あなたがしっかりと手続きを行うことで保険料が下がる可能性もあるでしょうね。

あなたが自分で権利を放棄するのであれば、あなたの自由です。あくまでも任意でしょうからね。

普通に考えれば、前回の時点でも提出するのが常識でしょう。そして、前回を教訓にして期限内に今年は提出して、今受けている通知を貰わないでしょうね。

あなたが無収入などである証明が必要になっても、誰も証明してくれませんしね。
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