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この度、マンションを購入しました。
まだマンション自体は出来上がっておらず、契約の段階なのですが。

マンションを購入するにあたり、
近郊の教育機関の説明のパンフレットを仲介業者より
頂いたのですが、
その中に記載されていた教育機関が
マンションの建つ予定地と
市が異なっていた為利用できないことがわかりました。
ちなみにマンションの契約時に
パンフレットの教育機関にふれた話はしています。

仲介業者にクレームをつけたいのですが
上記のことはどの法律に違反するか
ご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか?

A 回答 (1件)

ご質問の件ですと、宅地建物取引業法第31条、32条並びに47条が該当する


かと思われます(場合によっては35条も該当するかも知れません)。

詳しくは下記サイトで「宅地建物取引業法」と検索すれば実際の条文を見る事
ができます(総務省の法令データ提供システム)。

なおKitty911さんの実際の契約の内容や相手方とのいきさつ等は分かりかね
ますので、今回のケースが実際に法律に違反しているのかは判断できません。
契約の解除や損害賠償等の措置をお考えならば、弁護士または司法書士へ
ご相談される方が良いかと思います。


第31条(業務処理の原則)
宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその
業務を行なわなければならない。

第32条(誇大広告等の禁止)
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に
係る宅地又は建物の (省略) 環境若しくは交通その他の利便 (省略)
について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良
であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

第47条(業務に関する禁止事項)
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一  重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
二  (省略)
三  (省略)

第35条(重要事項の説明等)
(省略)

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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この回答へのお礼

ご丁寧に有難うございました。
教えて頂いたことを参考に業者にクレームの電話を入れました。
まだ話し合いの段階ですが明らかな落ち度と業者が認めています。
第32条があてはまるようです。
有難うございました。

お礼日時:2003/08/11 09:34

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