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先日、不注意から車上荒らしにあい免許証他を盗られました。当然、警察には被害届けを出し盗難てん末書も発行してもらいました。しかし免許更新が、すでに可能な日に達しています。この場合はどうなんでしょうか?古い免許証が無くても更新は可能なのでしょうか?それとも再発行してから更新しなければいけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

紛失していても更新できます。


ちなみに私は、紛失・更新したのですが、免停だったのでそのまま免許証はもらえませんでした。

参考URL:http://www.police.pref.chiba.jp/koshin/index.html
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/05 21:31

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