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前衆議院議員の辻本氏が、公設秘書給与に関しての詐欺罪で逮捕されたが、同じ理屈で行くと、以前から慣例であった公務員の空出張も詐欺罪の適用と考えられるが、誰も逮捕はされていない。

また、今回の東大副学長の空出張も詐欺罪にはならなのでしょうか?

A 回答 (2件)

カラ出張以外にも、不公正や不祥事が多い。

「根性が腐っている」から、予算カット、厳罰、情報公開など対策を要する。

参考URL:http://nouzeisya.hp.infoseek.co.jp/sinnbun01.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2003/08/08 17:18

 辻本議員の場合には,辻本議員が「真実は政策秘書に支払うものではないのに,そのことを隠して,あたかも政策秘書に支払うかのように国を騙して」国にお金を支払わせたので,詐欺になるのです。



 公務員の空出張の場合には,出張費の支払担当者(支払について決裁権を有する者)が空出張であることを知っているので,「騙した」部分がなく,詐欺にはなりません。

 罪になるとすると,むしろ背任罪だと思われますが,そのような犯罪の捜査が行われたということも聞きません。金額的にそれほど大きくないからでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。なるほど、背任罪ですか・・それにしても何故、捜査対象にならないのでしょうね。

お礼日時:2003/08/08 17:18

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