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売掛金残高確認書についての質問です。
送られてきた書面に記載されている債務より、実際の債務が少なかったにも関わらず、
その事実に気付いた時点が署名捺印して送ってしまった後の場合は、
その額を払うしかないのでしょうか?

また、その書面に法的効力はあるのでしょうか?


質問の意味や意図が分かりづらいかもしれませんが、
可能な範囲でご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

大企業にしたも,中小企業にしても担当者。

主任or係長。課長(監督者)が検証検印する筈です。どうして3人もの人が押捺しているのに,このような初歩的な過ちをするのか,理解に混沌としてしまいます。

2人の先生が真面目に回答・アドバイスしてる事に対して私がこのような書面を書くのはおこがましいのですが,仕事に対する責任感を知って欲しいと思い指導したく思います。

追伸
取引は互いの信用の元に成り立っています。互いに人間のすることですから間違いもあります。よって3人もの担当者が確認(検証)検印して書類の授受をしなければ,言葉は悪いがいい加減な商いをすることになり,最後は信頼感をなくし,破綻と言う事になるのです。

余計な事を書きましたが,私も同じような立場で検証。検印して居りましたので,数千万円単位の取引をしているのなら,3人が真剣に仕事に向き合って頂きたく,商いのアドバイスを書きました。
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残高確認書は回答者の権利義務を主張するものではなく、あくまで依頼者に対して当方の残がこうですという事実を回答するだけです。



例えば、偶々検収遅れで残に入っていないものがあったり、単純な入力誤りで差額が出ることもあります。

目的は依頼者側の会計監査や内部監査のためであり、法的な債権債務の証憑となるものではありません。
逆にそういう義務を回答者に一切負わせないで、正直に残高を書いてもらうことが狙いです。
そうでなければ、回答者は迂闊に回答を出せなくなり、結果として依頼者側の残高が相手との関係で正しいかどうかが調べれられなくなります。

従って、もし誤って回答をしたのならば、何らかの方法で連絡を取って、訂正をしたら良いだけです。
全くご心配は要りません。
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>売掛金残高確認書



監査法人(または、取引先)から、送付される残高確認書ですね。
残高確認が目的ですので、債権・債務を確定させる法的根拠はありません。
   →回答する法的義務もありません。

>その額を払うしかないのでしょうか?

法的な回答義務はありませんが、回答したのは事実ですので、回答した額を支
払うのが一般的です。(御社の自由意思で回答したのですから・・・)
但し、相手先に誤って回答した旨と、違算の明細を報告すれば、御社の考える
債務額を支払っても問題になる可能性は極めて低いと思われます。
 →早々に、相手先に連絡して下さい。
 →値引き、単価間違い、数量間違い、検収日等々の理由で残高に違算が発生
  したのでしょうから、理由を明確にしておいてください。

>また、その書面に法的効力はあるのでしょうか?

回答する法的根拠はありませんが、御社が債務(債権)を認めたのは事実です
から、相手先が納得せず裁判になった場合に証拠となります。
 ※敗訴、勝訴するか否かは別問題です。証拠として提出されるだけです。

一般論ですが、通常の商取引をしている(紛争関係に無い)のであれば、本件
をもって、無理矢理支払えと言われる可能性は極めて低いと思われます。
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