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両親、祖父母のいない独身者が死亡した場合、母親の姉妹に相続権はありますか?

両親は幼い頃に離婚しており、一人親である母と母の両親、母の姉妹と共に生活してきました。
配偶者、兄弟がいなくて(一人っ子)、親も祖父母も他界している場合、自分の財産はどうなるのでしょうか?
世話になった母の姉妹へ残すことは可能ですか。

A 回答 (4件)

> 自分の財産はどうなるのでしょうか?


相続権は、まずは配偶者が一位。
次に子供。
質問者はこの両方がいないと推察しますので、その次は両親となります。
「両親は幼い頃に離婚しており」と、離婚していても両親のどちらかが生存していれば、その人に法的相続権が有ります。
両親どちらも死亡していれば、質問者の兄弟となります。
離婚した一方の親が再婚して、質問者の兄弟が新しくできている可能性もありますし。


> 世話になった母の姉妹へ残すことは可能ですか。
遺言書を作っておくのが確実と思います。
妻子が居ないなら、遺留分を争われることもありませんので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
父が再婚していた場合の兄弟のことまでは知りませんでした。
そもそも、調停離婚で養育費も金額、期間もキッチリ決まっていたにも関わらず、ほとんど支払われなかったので、父親、ましてやいるかもしれない兄弟には遺したく無いですね。
遺言書について聞いてみたいと思います。

お礼日時:2010/10/02 18:02

子どももいないという条件なのでしょうか?



両親が離婚していても、親権が一方の親となっても、別に暮らしていても、血縁関係は切れませんので、父親にも相続権が発生しますね。

結婚していても、子どもがいなければ親が配偶者と共に相続人となります。

子どもや孫などがいない場合には、両親や祖父母のように相続権が移ります。両親には、実の両親(婚姻関係は関係なし)のほかに、養子縁組の養親なども相続権が発生する可能性があります。両親と同様に、祖父母はそれぞれの親の親ということで最低でも4名の可能性があります。
これらすべてがいない場合には、叔父叔母・伯父伯母が相続権を得る可能性があります。

存命中であれば、あくまでも推定相続人にしか過ぎないでしょう。いつ何時誰が死ぬなんて計画は普通立てられませんし、必ず年齢順に亡くなるなんてことはありませんしね。

これらの問題を回避するためには、遺言書をしっかりと作成することです。遺贈を受ける人が他の利害関係者とトラブルとならないように、遺言書は法的に有効な状態で残すべきでしょうね。
遺言があって、しっかりと遺言どおりの手続きを行えば、赤の他人でも遺産を受け取ることは出来ます。
遺言書は作成日が新しい者が発見されれば、古いものは無効となるでしょう。定期的に見直すことも大切なことなのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
遺言書ですね。

お礼日時:2010/10/02 17:58

えっと、父親はどうなっているんでしょう?


両親が幼いころに離婚していたとしても、親であることには変わりがないのだから、生きていれば相続人になりますよ。
母親の姉妹にと思うのなら、遺言を書きましょう。ちゃんとした形式が必要ですから注意してくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
父親のはどこに住んでいるのかも不明です。
父の実家の住所や家族構成は判っていません。
そういう場合は、身内である母の姉妹が探さないといけないのでしょうか?

お礼日時:2010/10/02 17:57

普通は血縁関連の近いところから探していきます。


この人に と思うなら「遺言書」作っておきましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
探すとは、誰が探すんでしょうか?
とりあえずは、遺言書ですね。

お礼日時:2010/10/02 17:54

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