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若年性認知症の義母の介護費用などについて、妻と妻の妹(義妹)で揉めています。

若年性認知症の義母(56才)の障害年金(2級)の受給が2010年8月に決まりました。
2010年1月~7月分を遡って受給できることになり、その障害年金の行き先について揉めています。

未婚の義妹がアパートで義母と同居し、1年7ヶ月程面倒を見てくれていました。
(当時の義母の介護度数:1 ヘルパー使用無 アパート家賃:月額6万円程度)
(義母は2010年8月より介護老人保健施設に入所しました。)
義母は離婚しており、義父より毎月3万円の慰謝料を貰っています。
義妹は、その慰謝料を生活費に当てていたため、義母の貯蓄は一切ありません。(0円です。)
義妹は、介護の苦労料(?)として遡って支給される年金を全額ほしいと言っています。
合わせて義妹の婚約者より、今後は義母の面倒を全て見てほしいといわれています。
この先、私たち夫婦が面倒を見るならば、義母の貯蓄が全く無い状態では介護費用の面が不安です。
その為、私たち夫婦の意見としては、「遡って支給される障害年金も義母の介護費用として使用するべきである」と主張しています。
そのことが不満で、義妹と婚約者は調停(家裁?)に持ち込もうとしています。

1:調停を行った際、遡って支給された障害年金の行き先はどうなるのでしょうか?
2:介護の苦労料(?)はそもそも発生するのでしょうか?
3:調停に妻の夫である私は出席できるのか? そして、義妹の婚約者は出席出来るのでしょうか?

以上、3点についてどうしてもわからなかったので、教えていて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

分かる範囲でお答えします。



1 義母のものになり,義母の通帳に入金されるはずです。私の叔父(未婚)のときはそうでした。

2 多分発生します。しかし,発生するのは遺産相続のときと思われます。

3 夫は出席できる,婚約者はできないと思いますが,自信はありません。

現在「いえ」という概念はありませんので,母を養育する義務は娘2人にあります。
長女が全面的に面倒みなくてはいけない訳ではありませんので,お間違えなく。
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この回答へのお礼

回答頂きまして、ありがとうございます。

今すぐに、苦労料(?)が義妹に支払われる訳では無いことがわかりました。
少し安心しました。

それから、義母を介護する義務が姉妹の双方にあることもわかりました。
これから、義妹と介護について話し合うようにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/04 22:13

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