当社では、従業員に対する給与を、毎月末締め翌月10日支払いで行っています。
そこで、従業員より徴収する源泉税・市民税につき質問します。
現在、当社では、月末に従業員給与/未払従業員給与で仕訳した後に、翌月支給日に、未払従業員給与/預り源泉税
、預り源泉税/預金の仕訳を入れています。
この仕訳では、支給日に合わせて前月分の給与から預りして納付しているわけですが、有る会社では、前月の支給日例えば、7月10日に支給される給与(6月分給与)から未払従業員給与/預り源泉税で仕訳し、翌月の支給日、つまり8月10日に預り源泉税/預金で納付しているそうです。
従業員からの徴収と納付はどちらが正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
貴社とある会社の組み合わせが正しいですね。
源泉所得税や住民税は、未払金を計上した時点で徴収するわけではなく、現実に支給をする時点で、支給額から控除するわけですから、月末で
(従業員給与)/(未払従業員給与)
として、翌月10日に
(未払従業員給与)/(預 金)
(預り源泉税)
とします。
これを仮に6月分給与だとしても、源泉所得税としての意味は7月分給与ということになります。つまり、源泉所得税で言うところの「○○月分」というのは、現実の支給月ベースで考えることになるわけです。従ってこの場合、たとえ計算期間が6月分であったとしても、7月支払分ということになり、この時徴収した源泉所得税などは、翌月10日、つまり8月10日に納付することになります。そしてこのときに
(預り源泉税)/(預 金)
という仕訳を起こすことになります。
まとめますと、6月分給料は6月末日で未払給与計上、翌7月10日に未払給与支払・預り源泉税の計上、その預かり分を翌8月10日に納付、という流れになります。
No.3
- 回答日時:
6月分(6月に働いた分)の給与の処理を例にすると・・。
---------------------------------------------------------------------------
6月末日の仕訳
(従業員給与/未払従業員給与)
---------------------------------------------------------------------------
7月10日の給与支払時の仕訳
(未払従業員給与/現金預金)
(未払従業員給与/預り源泉税)
---------------------------------------------------------------------------
8月10日に納付する源泉所得税納付時の仕訳
(預り源泉税/現金預金)
これは源泉所得税の納付書の
「納付の目的欄」1507
「給与支払日欄」150710
となっている源泉税の納付です。
---------------------------------------------------------------------------
です。これ以外はありません。
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