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実家の庭に離れとしてミニハウスを建てたいと思い、
以前、新聞の広告(チラシ)にロフト付きのミニハウスが
載っていたのを思いだしました。
ただ、そのミニハウス(6畳+ロフト)では少々狭いので、
6畳2部屋にし、キッチンなどつけたいという要望の問い合わせをした所、このような答えが返ってきました。


「内部にキッチン等を設置することも可能です。部屋数を増やすことについても技術的には問題ないのですが手続きとして若干問題が発生してきます。
建築物を建てる際、「延べ床面積が10m2を超えた仕様の建築物」については(建築確認申請)が必要となってきます。その他に幾つか考慮するべき点もあります。」

というお返事をいただきました。
「建築確認申請」という言葉はきいたことがあるのですが、実際どういう手続きなのか、手数料はどの程度払うのか全くわかりません。

ちなみに建ぺい率などは問題ないとのことです。

建築確認申請のことについて、わかりやすく教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

はじめまして、質問の内容では敷地内の増築になられると思います。



内容が内容だけに文章だけで回答をするのも難しく、各サイトで情報を得られたほうがよろしいかと思います。

色々な場所を表記してもと思いましたがとりあえず↓のURLへ行って望むものかどうか試してください。

参考URL:http://www.jyukou.go.jp/chisiki/sumai/nanika.html
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この回答へのお礼

参考になるサイトのページを紹介していただきありがとうございました。感謝します!

お礼日時:2003/08/08 14:30

こんばんわ。


建築確認申請とは建築物(建物)を建てる際に各市町村(行政)にこのような建物を建築しますという届出をするということです。これは必ずしなければならないといけないこととなっています。(法律で定められています。)

単純に確認申請といっても建てる地域によって細かく用途や建てれるものが決まっていますのでご質問の内容だけでははっきりといえませんが、道路条件や立地条件によっては建築確認申請だけではなくほかの諸申請も必要になるケースもあります。

それとこの場合だと可分不可分の問題があるように思われます。
可分不可分とは基本的に一敷地には一建物しか建てれないこととなっています。但し、例外があって仮に倉庫があったとしてその倉庫にはトイレがなかったとします。持ち主がトイレを離れで建てたいとしたときこの建物との関係は必要なものとして認められ、可分扱いとなり建築確認申請が受け付けられます。

住宅の場合離れで建てようとしたとき倉庫なり蔵なりの用途以外はなかなか難しいものがあります。なぜならばすでに生活に必要なものはいちようそれっているからです。

但し、これが棟続きで増築となれば法律の範囲内で建築は可能となります。

確認申請手数料ですが、行政によって若干違いはありますが、目安は100m2以下なら21000円と中間検査申請で15000円、完了検査申請で18000円です。

もちろん設計士さんでなければ申請業務は出来ませんので設計事務所の申請費用も必要になります。

とりあえずは、お近くの設計事務所か建築会社に相談されるのが、ベターだと思います。

答えになっているか分かりませんが、素晴らしいお家を建てて下さい。
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございます。
一つ疑問点があります。

二世帯で住むために、家をリフォームして二階にキッチンやトイレをつくって二世帯住宅にする事は可能であるのに、なぜ離れをつくって親世帯を既存の家に・・・子世帯は離れに・・という住み方が出来ないのでしょうか?

離れは作る事ができても、キッチンやトイレをつけ生活する事ができないというのが、素人考えなのかも知れませんが疑問に思えるのです。

これから義父母と同居となるので、おたがい気を使わないように水周りは別に・・・という考えで進めている段階なので、これからまだまだ勉強が必要ですね・・・。

沢山教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2003/08/08 14:38

こんにちわ



余計なちょっかいになってしまったら大変失礼ですが、悪意は全くありませんので、追加の情報としてお受取りいただけましたら幸いです。

専門家の#2のかたのご解説通りですが、素人消費者の皆さんが一読しただけだと誤解があるかもしれないと思い、補足しておきます。

>もちろん設計士さんでなければ申請業務は出来ません

「業務」として確認申請をするのは、設計士(設計士という職業名は本当はありませんので正式には「建築士」です)の人でないとできませんが、これはあくまで業務としてのことで、建築主のmari0809さんが自分でやってみたいと思う場合はそれもできることになっています。

建築士の人が業務として行なっている確認申請業務は、「本来ならば建築主自身がやるべき確認申請手続き」が素人には難しいから専門家の「建築士」の人が「建築主」のmari0809さんから「委任状をもらって代理をしている」だけだからです。

普通の人なら自分の仕事もあるし、余計な専門のことを勉強しないといけない面倒が大変だから一般には建築士の人に委任状を渡してお金を払って代理人を頼んでいるだけのことです。
ですからそういう場合の確認申請書には「代理者」という欄に、申請代理者として委任された建築士の氏名が書かれるようになっています。

お金もかけずに勉強がてら自分でやってみたい、という場合は、自分でできますのでトライしてみるのもとてもよいと思います。


また、

>新聞の広告(チラシ)にロフト付きのミニハウスが

ということですので、一般人向けに広告を出しているその会社が建築士事務所登録をしてある確率が非常に高いと思います(会社のお雇い建築士がいる)。
購入から確認申請までまとめて面倒見る、というシステムもあると思いますのでお問い合せされると宜しいかと思います。
その際の申請手数料ですが、#2の先生がご回答されている金額はあくまで「市役所が徴集する確認申請手数料」であって、「代理人を頼んだ建築士にmari0809さんが支払う金額」ではありませんので注意して下さい。
代理を頼むとその分の建築士に支払う手数料が上乗せされます。

ちなみに建築士の方に支払う手数料の「定価」は、国土交通省の告示1206号という規定で目安が決められているのですが、これがとても高くて1日分だけでおよそ6万円ぐらいな金額になってしまっています。
実際に頼むと、その半額ぐらいでやってくれる人が多いので、「定価」を見て驚いても実際はそれほどでもないので安心して下さい。
ただ、確認申請業務はどんなに小さな家でも1日では絶対終わらない仕事なので、ミニハウスといえども「確認申請がいる家」ということであれば必要な日数分の料金がとられてしまいますので気を付けて下さい。

では、夢のお城の実現に向けてがんばってくださいね!
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この回答へのお礼

確認申請とは自分でも行う事ができるとは初めて聞きました。ただ、素人はだまって専門の方に依頼するのが無難なのかもしれませんね。
いろいろ教えていただきましてありがとうございました!

お礼日時:2003/08/08 14:41

建築確認申請は、建築基準法という法律で定められているもので、建築される敷地や建物規模、用途、構造によって申請が必要か否か決められています。



確認申請の目的としては、建物自体の安全性や品質の確保といった単体規定という面と、地域的な見地から、高さや、面積、用途、等が規制されている集団規定という面があります。
それぞれが自分勝手に建てると、その建物に住む人自身にも危険が及んだり、地区の環境や安全性が低下したりしてしまいます。それを法律で規制、誘導し、良質な住環境を作る為のものです。そうした事をチェックする為に確認申請というステップを設けているわけです。

設計を業務としてお金をもらうには、『建築設計事務所登録』が必要で、単なる建築士の資格があるだけでは出来ません。

又、業務としなくてもある規模、構造については、建築士の資格でなければ設計(及び監理)は出来ません。業務でないからといって鉄筋コンクリート等の規模の大きなものを設計するのは危険が伴うためです。
これらは『建築士法』という法律で定められています。

mari0809さんの計画されている建物は10平米を少し越えるもので木造平屋程度(一部ロフト)でしたら、建築士の資格なしで設計(及び監理)出来ますし、#3のaltosaxさんの言われるように確認申請もご自分で出来ます。

現実的に考えると#2のshina-0さんの説明されているように、申請先の役所との交渉(敷地の件等)も必要ですので、どこかに依頼する方が簡単ではあります。(これは必要コストを考慮して)

設計事務所でも結構相談にはのってくれると思いますし、ミニハウスの業者自身でもしてくれるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

法律もいろいろとあり、複雑ですね。
二世帯住宅にするか、離れをつくって親世帯は一戸建ての家に、そして離れに子世帯が住めばいいかなぁ・・なんて
簡単に考えていましたが、それは難しいようですね。

みなさん、親切におしえていただき
本当に感謝しています。
また、何かの機会があったら、よろしくお願いします!
本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/08/08 14:45

>なぜ離れをつくって親世帯を既存の家に・・・子世帯は離れに・・という住み方が出来ないのでしょうか?



これは#2の先生がご回答下さっている通りに、建築基準法で、「不可分のものは1建物1敷地の原則」というルールがあるために、従わなければならなくて仕方無い掟になっています。

(どういう法の趣旨でこうなったのかは私も興味あるところですので、専門家の先生がたにフォローしていただけると嬉しいです*)

多分、「そんなのおかしいじゃない、農家なんか親子で2棟建っているじゃない」、と思われますよね!!
これはどういうことをして実現したかというと、親の非常に広い土地が建蔽率が余っているので、もともと親の1つの土地だったものを、子供用に分けて「これは2つの敷地です」と申請しているから大丈夫なんです。

その場合の土地の貸し借り関係は、必ずしも法務局(登記所)の登記を子供用に移転(分筆)したり、税務署へ子供から貸地代金を受け取っている証明などを出す必要はない場合がほとんどです。(役所によっては、「親がこの土地を子の建物敷地として使用を認める」という私的な覚書書を要求する場合はありますが、これは簡単に便せん書きで親子で作ってしまえば済むものです。)
(役所の建築指導課が、確認申請をおろす、ということと登記所や税務署の仕事とは無関係なので、ということを指導課の職員さんがはっきり言っていました)

ですから、mari0809さんの実家の土地がとても広くて、2つの敷地に分けても建ぺい率や容積率が実家分、今度建設予定分、と両方とも間に合う余裕があれば、自由に親子で敷地を分けて確認申請が出せます。

ただ、この仕組みの弊害があちこちで起きて、大きなお屋敷だったお家が引っ越したら小さな建て売りが沢山ゴミゴミ建ってしまった、というミニ開発問題もあったりしているようです。
でも、親子であれば近隣から文句を言われることはないと思いますので面積さえ間に合えばmari0809さんの敷地、としてご実家から使わせてもらえば構わない訳です。
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この回答へのお礼

たいへん分かりやすい丁寧な説明ありがとうございました。そうですか・・・農家みたいに広大な土地であれば可能かもしれないのですね・・・。
うちの場合、宅地ですし、それほど広くはありません。土地は80坪弱だと思います。家も土地も義父と主人の親子名義で購入したものです。家は総2階建ての33坪の家ですから、家はあまり広くないのです。
これから同居となると義父母と私達一家4人合計6人家族となります。6人が住むには部屋数も少なく、今まで別々に暮らしていたものですから、生活リズムも全く違います。
義父母は良い方々なので、うまく暮らしていくためにはある程度お互いのプライシーを守るには二世帯的な間取りか、離れを作ろうと思っていたのです。
それが、離れを建てるにしても、こんなに法律が関わってきたり、手続きがあるとは・・。でも今回の事を通していろいろと勉強になりました。
皆様方には感謝いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/09 00:17

先生と言われる程の知識はないし、どちらかというと、行政の法律についてはいつも疑問に思っている事が多々ある方です。


私の解釈としては、一つの敷地の中に分離できるような用途の建物があると、将来的に分割して他の人に売却したりした場合に個々の建物が、法的に不適格になることを予防する趣旨だと思います。
たとえば、建物は道路に接した敷地に建てなければなりませんが、敷地を分割すると奥の建物が道路に接しなくなったりする場合があります。
又、日影等にしても、自分の建物が影を落とすのは容認できますが、一方が他人の建物になって影を落とすのは困るということになります。
おっしゃるように、敷地を分筆(分割)して個々の敷地で成り立てば(法的に)確認申請上は許可されます。よく行われている方法です。
今回のケースのような場合は、役所の担当者により見解が異なってくるかもしれません。打ち合わせをすれば、役所の方も現実的に対処してくれるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

やりかた次第では敷地を分割して確認申請することができるのですね・・。でもやはりそれって土地が狭いとムリそうですよね・・。
離れをあきらめて、二階を子世帯スペースにして、トイレ・キッチンをつけてもいいとは思うのですが、もともと
水周りが一切二階になかったので、給排水工事などいろいろ手間やお金がかかる工事が発生するらしいので、それだけお金がかかるのなら、離れが欲しいなぁ・・・そんな単純な考えも、法律云々で難しい事がわかりました。
でも本当に勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/09 00:24

補足ですが、


離れの場合、担当者によっては認めてくれる場合もあります。その場合は敷地的には増築になります。
又、渡り廊下を付けて役所に認めてもらったこともあるので諦めるのは早いと思います。(私は認めてもらえる可能性はあると思います)

ご自分で役所に相談に行っても良いし、業者に確認してもらっても良いでしょう。
役所の建築審査課(役所によって呼び方が色々あります)に取りあえず電話で聞くか、出来れば直接行って、敷地や既存の建物、増築部分の説明をすれば相談に乗ってくれます。住民には役所は親切です。
午前中に行くのが良いです。(午後は検査で出払っている場合がありますので)

なお、地域によっては最近は、役所でなく、民間の審査機関が確認申請を処理していますので、取りあえず電話で確認してください。
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この回答へのお礼

何度もお返事いただき、本当にありがとうございます。
おっしゃるとおり、役所に相談しに行こうと思います。
このサイトを知ってて良かったデス。
感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました!

お礼日時:2003/08/09 16:48

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