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エコカー補助金の課税関係について(個人事業者)
税理士等のサイトでは補助金については事業者は「国庫補助金の総収入金額に関する
明細書」を提出して購入車両を補助金分だけ減額して減価償却する(法42(1))、サラ
リーマン等は、はこの書類を提出しないので一時所得(控除額50万円)になり課税さ
れる場合がある。と多くが解説しています。
一方、一時所得(法34(1))は「明細書」を提出しないで同法の適用を受けない場合、
一時所得にする。と規定していますので、補助金は通常50万以下ですから「明細書」を
提出せず事業者も一時所得とする方法が一般的には有利と思いますが。
あえて、「明細書」を提出して法42(1)の適用を受けるのは非事業用の車両を購入した
確定申告義務者(保険満期金等の一時所得がある者)だけと思うのですが、補助金を車両
価額から減額するべきでしょうか。国庫補助金は免税が基本のお金だと思いますが。
よろしく、お願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>「国庫補助金の総収入金額に関する明細書」を提出して購入車両を補助金分だけ減額して減価償却する(法42(1))…
所得税法第42条第1項に、明細書を出せなんて書いてありませんけど。
書いてあるのは、
【その国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
「総収入金額に算入しない」のですから、もらった補助金は「事業主借」であり、減価償却の計算における取得価格を補助金分だけ減算しておけばよいのでしょう。
私は過去ログを参考にして昨年確定申告をしましたが、今のところ税務署から何も指摘されていません。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2487216.html
>補助金を車両価額から減額するべきでしょうか…
実質的に自分がお金を出していない分まで取得価格に含めて、のちのちまで課税対象を少なくするのはルール違反です。
取得価格から引き算するのは当然の処置です。
>国庫補助金は免税が基本のお金だと思いますが…
だから事業主借です。
この回答への補足
法42(1)(2)の適用を受けるための手続きは
(法42(3)規20)・・・記載がある場合に限り、適用する。
「国庫補助金等の総収入金額額不算入に関する明細書」が税務署に用意してあります。
そもそも、私の疑問のスタートは数ケ月に入金になるエコカー補助金が
法42(1)の「固定資産の取得に充てるための補助金」に該当するのか?とゆうことです。
ディラーに車両代金を支払い、数か月後に国から受け取る補助金(リベート)です。
通常の取引なら雑収入(営業または一時)です。
もし国庫補助金に該当するとしても
一時所得(法34(1)1-九)・・・これら(法42(1)(2))の適用を受けないも・・・
と一時所得に該当する旨を例示しています。
やはり税理士等の解説通りの経理・課税でしょうか。スッキリしないんですよ。
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