
婚約指輪の契約キャンセルについてアドバイスをください。
昨日、婚約指輪を店頭で売買契約致しました。
2,3時間検討したのちに、指輪のデザインが決まらなかったため翌日以降に伺うと担当者に伝えたのですが、ダイヤの石だけでも先に契約してはどうかと言われ、帰ることが出来ませんでした。
私が悩んでいたところ、今まで見せていたダイヤよりもより品質の高いダイヤを販売価格の半額近くの値段で提案され、その値段の安さに惹かれてしまい、契約書にサインをしてしまいました。
その契約書には、『ご契約後のキャンセル・返品・変更は一切お受けできかねますのでご了承ください』との説明書きがされていました。
私が良く読まずにサインしてしまったことも悪いですが、書き終わった後にその説明をされたところや、やたらと内金を支払うよう請求されたところ、さらになぜダイヤが半額近くまで割引できるのかが分からず、どうも腑に落ちません。
ネットの書き込みでも同じような状況に会われた方も多々おり、また、評判もあまり良くないことも知り、他の指輪に変えようと考えているのですが、このようなケースでキャンセルすることは可能なのでしょうか。
以下、契約した際の状況について補足致します。
その際は現金等持ち合わせていなかったため、内金を支払っておりません。しかし、電子マネーでも払えないかとしつこく迫られました。
契約書のお渡し予定日は、リングのデザインがまだ決まっていないため未記入となっております。
自ら店頭で契約をしてしまったため、クーリングオフは適応されないことは分かっているのですが、このような場合でも契約をキャンセルする方法はあるのでしょうか。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
貴方に手落ちがなかった訳ではないと思いますがそれにしてもその店は良くない店ですね。
消費者センターと経済産業省に報告しますよ、と言ってやりなさい。
執拗な商法は強引な場合もあり違反に当たることもあります。
No.4
- 回答日時:
>自ら店頭で契約をしてしまったため、クーリングオフは適応されないことは分かっているのですが、
自ら「店頭で契約をした」かどうかより、あなたがその貴金属店に出向いたきっかけは一体何だったのか?が重要なんですよ。
特定商取引法の原則では、業者からの電話による販売勧誘で店頭に出向く、あるいは店頭前で入店を強く勧誘されるなどの方法で商品の購入を勧められた結果の契約はクーリングオフが可能と考えられます。
また消費者が充分に検討するという自由な猶予が与えられないような強引な販売勧誘による契約は民法でそもそも無効ですし、消費者契約法にも抵触する可能性があります。
「2,3時間検討」が気になりますね。いくら婚約指輪でも検討する時間が長いように思えます。かなりしつこく勧誘された、あるいは拘束に近い勧誘をされたのではありませんか? まともな業者の行為とは思えません。どこかに違法行為、あるいは契約書そのものに不備があるはずです。
自治体が運営する諸費生活センターに、この事例を契約書本文と共に持ち込んでご相談なさることを強くお勧めします。
よい解決になることをお祈りします。
No.3
- 回答日時:
> このような場合でも契約をキャンセルする方法はあるのでしょうか。
相手がOKなら問題ないです。
一定のキャンセル料の支払いなどは必要かも。
消費者センターに相談、間に入ってもらうなどして交渉するのが良いと思います。
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
> さらになぜダイヤが半額近くまで割引できるのかが分からず、どうも腑に落ちません。
質問の場合に適用できるか不明瞭ですが、広告表示に関する法律では、「半額」って表示をする場合には、元の価格で販売を行ったという実績が必要だったハズ。
客観的な品質の根拠とか、「半額」って事の根拠が無いのであれば、事実を知っていれば契約しなかった、詐欺だって話に持って行くとか。
No.2
- 回答日時:
〉婚約指輪を店頭で売買契約致しました。
これが結果です法的には契約はキャンセルはできません
ただし、一般的にできないということはまずありません
商売をしている以上今後のことを考えればお客様の希望に沿うのが普通です。
ただ、質問の内容を見る限りでは問題があり、信用が置けないようです
キャンセル料を払ってでも解約すべきだと考えます。
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