アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

障害年金の5年毎の診断書提出について
 過般、日本年金機構より【障害状態確認届出等(診断者)の提出について】が送られてきました。私の障害は喉頭全摘による言語機能障害で、5年前主治医の診断書を提出して障害年金を受給しています。当時に診断書には「将来再認定:不要」とあったのを記憶していますし、医師への再確認のおいても「喉頭全摘は固定症状で将来的に回復の見込みは皆無なので、診断書には将来再認定不要としている」との回答が得られました。
 その主治医回答を裏付けに日本年金機構に対し「何かの間違いではないのか・・・」と簡易書留で照会したところ、結論は「間違いではない。診断書の提出がないと年金支給を停止する事もある・・・」との回答がありました。
 ネット上で関連情報を検索しましたが、的確な事例が検索できずこの「OK Wave」に遭遇した次第です。以下の疑問につき教えていただければ助かります。

■ 喉頭全摘による言語機能障害は、永久固定症状と有期固定症状のどちらに分類されるのでしょうか(日本年金機構では5年有期固定症状と位置づけているようですが、その根拠が回答からは読み取りが困難でした)
■ 主治医の「将来的再認定不要」の診断を別の認定医が日本年金機構の定める取扱規定に従って「別の認定」をするような現実が存在するのでしょうか

本件では、「診断書未提出は障害年金支給停止もありえる」としているので、本意ではありませんけれど取り合えず診断書は所定の期日までに提出する予定です。

A 回答 (4件)

家族が受給者でした。


永久固定症状と有期固定症状に分けられているのは存じませんでしたが
診断書は定期的に提出していました。
診断書提出は本人の現況確認を兼ねていると理解していました。
はやり質問者さんのように当人は最初に出したからもう出さなくてもいいと
言い張っていましたので、役所からの文書を読み直したところ、
支給停止のことが書かれていたため、なんとか説き伏せて受診させました。
再認定不要とは受給資格の再認定が扶養という意味ではないでしょうか?
    • good
    • 0

他の障害の発生の有無による併合の可能性や、職権による額改定(障害状況確認届によって、本人の請求なしで支給額・障害等級を上げること)などの可能性を常に考える必要があるので、原則として、障害は、そのほとんどが有期認定です。


そのようにしないと、年金は「請求主義」なので、「障害の悪化などによっても障害年金が改定されない」(本来、「額改定請求」を本人がしなければならないから)ということになり、かえって受給者本人に不利になります。
それを避けるために、障害状況確認届の提出を義務づけており、これが提出されないときは支給が止まります(権利そのものが失われることはありません)。
したがって、通常、3年から5年ごとに障害状況確認届(診断書付き現況届)の提出が必須です。
当初から永久固定(その後の診断書が提出不要とされること)とされるのは、四肢の切断(関節以外の箇所で断たれること)や離断(関節で断たれること)のときなどに限られています。

国民年金・厚生年金保険障害給付事務処理要領(一般非公開の機構内部の書類)の中で定められています。
診断書作成医の見解だけで再認定不要とする、ということは決してなく、機構の認定審査医員が最終的に認定することになっています。

国民年金・厚生年金保険障害給付事務処理要領は、以下から入手可能です。
(「障害給付事務処理要領 平成17年3月版」+「国民年金・厚生年金保険障害給付の受付・点検事務の手引き」)
http://gyosei-bunsyo.net/syaho.html
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

kurikuri_maroonさん
 この度は非常に簡潔・適切なアドバイスを戴きありがとうございました。本件に関しては(1)地元の日本年金機構支所を訪問・相談 (2)日本年金機構本部障害年金業務部への異議申し立て (3)同機構からの回答のプロセスを経て、おしえてBPに投稿した経緯があります。そして貴殿からの適切なアドバイスでした。実は昨17日、私がお手伝いをしているNPO「悠声会」の理事会で同席していた役員の一人から「あなたと同じようなケースの問題がここに載っているよ」とそのコピーをくださいました。昨日は理事会・月例会と続き、夜になってから自宅でそのコピーを読みました。
 
 貴殿の回答を見て基本的には日本年金機構からの回答と貴殿のアドバイスに大きな差異はありませんでしたので、同機構の信憑性を裏付けたかのような錯覚に陥りそうになりました。しかし、事情は一変しました。その理由は上記一枚のコピーに端を発しています。

【会報・日喉連第40号 10~11ページより抜粋】
■平成22年3月12日付け、当該喉頭摘出者宛に「日本年金機構から障害状況確認届に診断書を添付するようにとの要求があった・・・平成17年9月の喉頭全摘による音声・言語機能喪失以降、状況に変化がある筈がないのに、どの様な診断書を期待して提出を求めてきたのか不思議でした・・・」

■即日、本人から「提出の必要がないと思います」と日本年金機構宛に即日照会

■3月27日 日本年金機構から回答があって「喉頭全摘を摘出した方でも、食道発声(会話器具装置を含む)によりコミュニケーションが図られ、会話状態の改善が認められる場合もあるので診断書を求めている」(原文のまま)とありました

■5月7日 日喉連事務局では以上の経緯を纏めて、厚労省障害保健福祉部調整係長 〇〇〇〇氏に善処を要請した

■5月11日 日本年金機構から当該者宛にハガキが郵送された。そのハガキには「あなたは障害状況確認書に診断書を添付する必要はありません」と記載されていました
                                   
【注】 日喉連・・・特定非営利活動団体「日本喉摘者団体連合会」の略称
     URL  http://www.nikkouren.jp/

 以上の経緯から、厚労省担当者から「喉頭全摘による音声言語障害が永久固定障害との行政判断」が日本年金機構に伝えられたのか、日喉連の要請に基づき厚労省が日本年金機構に対し善処を求め「特例扱い」したのか、更に日本年金機構の事務取扱規定の取扱錯誤であったかは定かではありませんが、前述3月の事例と全く同一事例として小生の事例が発生しています。年金機構内の障害年金担当と言う同一組織内での情報共有や学習効果が全く伺えない事例です。
 今後は本件をこのまま放置せず、更に発生するであろう問題として再発防止を求めていくつもりです。

 この様なネット上のサイトがあり大変助かりました。今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2010/10/18 09:54

たいへん参考になる補足(回答2への補足)をいただき、こちらこそありがとうございます。


おっしゃることは、至極もっともなことだと思います。

専門職としての立場から、回答2の見解をお伝えしたところですが、実は、私個人としては、中途障害で障害年金を受給している立場であり、「その障害(中途失聴)がきわめて重度で全く回復の余地がないにもかかわらず、診断書提出による更新を求められる」という点には、障害者の実態に即していないものを感じているところです(ちなみに、私もあなたが挙げた事例と同様の経過をたどり、最終的には「永久固定・診断書提出不要」となりました。)。
そのほか、例えば精神の障害の場合には、ただ単に就労しているという事実だけをもって画一的に支給が停止されてしまう、などといった実態もあり、障害認定に関してはさまざまな問題や矛盾がある、と言わざるを得ません。

ただ、障害認定基準自体が見直しの方向で動いていることは、ご存じでしょうか?
来月11月1日から一部改正が適用されます。また、来年度以降も、順次、改正の方向です(厚生労働省内に検討会や研究会が設けられています。)。

<参考>
・ 精神の障害における認定の問題
http://www.shogai-nenkin.com/chiteki.pdf
・ 障害認定基準の見直し
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNA …
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/ne …

流れとしては、障害者自立支援法を廃止して障害者の生活の実態に合わせて権利を保障する、といったように、障害者の声が届きやすくなってきています。
したがって、障害年金に対しても、障害者自身の声をもっともっと届けられるしくみができるといいですね。障害者団体からの働きかけも、大きな力になると思います。

なお、障害等級が1級以外の人の場合には、永久固定とされてしまうと、障害の程度がさらに重くなった場合でも、自ら請求(障害給付額改定請求)しないかぎり改定されません。
つまり、診断書提出による職権改定が行なわれなくなってしまいます。
しかし、額改定請求ができる、ということ自体、ほとんど周知されていません。そのような問題もある、ということも踏まえていただければ、さらによろしいかと思います。
 

この回答への補足

kurikuri maroonさん

 本件ではいろいろお世話になります 
 貴殿の二回目の回答を本日読み直して気が付いたもので、確認方々補足しました。

 最後から5行目「なお、障害等級一級以外の人の場合は・・・自ら請求しない限り改定されません。」に関してですが、当該指摘に関しては年金機構担当者からの回答書面にも同様の記述がありました。
 
 このご指摘に関しては、年金機構に以下の如く提案しています
■小生のような事例を永久固定とした場合に予想される受給者の不利益擁護策として、年金機構が毎年受給者宛てに通知する「年金振込通知書」や数年に一度(?)年金機構が提出を求める「生計維持確認書」を活用して、例えば「障害程度重度進行の方へ(仮称)」としてアナウンスすれば、従前と何等変わるところはないのではないでしょうか・・・。むしろこの取扱の方が最大5年に一回の通知より、毎年通知を受け取るので、受給者にとっては機会喪失のリスクが低くなります。
 
 全くの素人故、怖いもの知らずの意見ですので、ご了承下さい。

補足日時:2010/10/19 11:52
    • good
    • 0

障害の程度が重くなったときの額改定請求の必要性については、障害年金の受給が決まったときに添付されるはずの小冊子に細かく書かれています。


法令で定められている「受給権発生後1年を経過しないとそういう請求はできないよ」ということについても、きちんと触れられています。

ですから、「アナウンスしていない」ということはないと思います。
むしろ、そういった小冊子をきちんと読まないほうがおかしいのではありませんか?

このようなアナウンスが全くなされていない、というのでしたら、日本年金機構への提案も意味があるでしょう。
しかし、アナウンス自体はなされているわけですから、【障害年金を受給していない人に対しても「より障害年金のしくみがわかりやすいように、厚生労働省や日本年金機構は広く周知」してほしい】と、求めることが大事だと思います。
受給者だけの問題ではないのですよ。「とりあえず、受給者だけ手続き方法がわかれば‥‥」という発想だったとしたら、正直、まっぴらごめんです。
保険料納付要件の詳細や障害認定基準を知らなかったり、あるいは誤解していたりするために、受給に結び付かない方だっているのですから。
また、精神の障害などの場合には、診断書の書かれ方にしても十分な周知が必要でしょう。
【記載例を添えるなどの形で、もう少し誰の目にも届きやすいように広報してほしい】‥‥ということなどを求めてゆくべきだと思います。
 

この回答への補足

kurikuri maroonさん

 多岐にわたるご指摘、ご尤もです。
 貴殿の障害者及び障害者行政に関する専門知識に裏付けされた意見を拝見すると、私の発言の一部に安易且つ言葉足らずの点があった事をお詫びします。

 私がこの障害になったのは約6年前、それまでは障害者や障害行政には正直無関心でした。そして自分が障害者の立場になり同じ障害を持つ方々のQOL向上に関心を持つようになったのは、つい2年ほど前の事です。
 その上で、自分達の障害に関する諸問題解決に関心を持つのは当然の事と思いますよ。目の前の問題への関心はさておいて広義の問題に関心を持てるとしたら、それは極少数の限られた方々だと思います。従って、「受給者だけ手続法方が分かれば・・・等と云う了見の狭い発想などは毛頭なく、本件では機構サイドの問題点が何処にあるのか、再発防止策、あるいは類似障害者への案内はどのようにしたらできるのか・・・という発想に基づいて行動しただけです。この問題が機構側の間違いであり、本来あるべき取り扱いが行われるようになれば当該障害者の多くが今後救われ、私の行動が広義のQOL改善に少し貢献することになります。
 今後、このサイトで教えていただいた色々な情報やアドバイスを糧にまず自分達の足元をより整備し、併せて障害者行政への関心と改革への行動を具現化していくつもりです。

補足日時:2010/10/19 20:55
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!