配偶者扶養控除を受けている我が家で、妻である私が実父の扶養控除を申請できるのでしょうか?
数年遠い実家で一人暮らしをしていた実父が去年病気(入院・手術し現在は退院)になりました。諸事情で父を私の家の方には呼ぶことができず、主人と相談し、私と子供達が今春から実父のいる実家で暮らすこととなりました。
主人にはこれから大変な迷惑をかけることになるため、子供にかかる費用だけ送ってもらい私の生活費は自分のパートでまかなうこととしました。ところが、実父が最近になり「実は年金に入っていない、民間の医療保険にも入っていない、貯金もまもなく尽きる」というのです。実父の生活費、今後また必要になると思われる実父の医療費確保のため、もう一つ仕事をしようと探しているところです。
もし予定通りいくと、今年は収入103万に届きませんが、来年はもしかしたら190万位になるのかもしれないと考えていますが余裕はありません。何か損をしない方法はないでしょうか?
町の相談日に相談しに行こうかとも考えたのですが、仕事の時間と重なるため行くことができません。
どうぞ、どなたかお教えください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
夫と離れて妻が子供と一緒に暮らしていても、その算出根拠とは無関係に仕送りをもらっていれば、生計を一つにしてると考えられます。
生計を一つにしてても、一年間の所得制限以上に所得があれば配偶者控除及び配偶者特別控除は受けられません。
年間給与が190万円あると、配偶者控除、配偶者特別控除のいずれも貴方の夫は受けられません。
そして貴方つまり妻自体の所得税が発生するわけです。
実父の年間所得が38万円以下でしたら、貴方の控除対象扶養家族にできます。
今年平成22年は「夫は妻を控除対象配偶者とできる」
平成23年は「夫は妻を控除対象配偶者とできない」
「妻は実父を、妻の税金計算上、扶養控除にいれられる」
です。
明瞭簡潔なお答えありがとうございます。
今年の私の収入は引越し等で暫く仕事をしていなかったため、100万にも届きません。
主人とも相談してみようと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
解からないのは、何で旦那さんの扶養にしないかです。
だって、あなたが全力で働いたって190万でしょう。あなたのの働いてる所の健康保険組合に加入できるんだったらは話しは違うんですけどね。扶養って、いろいろとあるけど、親に財産が無ければ、税金と健康保険でしょう。税金は、あなたが働いたって、旦那さんの子供の養育費の銘ものだって、生活費は必要なんでしょう。ならば、旦那さんは、それなりの稼ぎがあるのなら、その扶養は旦那さんにすべきでしょう。それと、旦那さんは会社の健康保険組合に入っているんでしょう。ちょっと難しい所もあるかもしれないけど、旦那さんの扶養になれれば、金がかからないからいいですよね。
病気で老齢なんだから、何で、生活保護を選択しないんですかね。意外と、余計なことをしてるのかもしれませんよ。生活保護の親だって、労力として親に尽くすのは当たり前ですよね。その辺はテクニックが必要なようですけどね。
ついでに、今現在は、現住所さえあれば、病気等の身体的に問題があっても生きてゆけます。もし、あなたの旦那さんの立場なら、義理の親の面倒はみません。こっちも、いっぱいなのに、まして、子供の将来もあります。それと、生活保護じゃなくたって、国、地方自治体のの補助、援助を使えば何とかはなるのにとは思います。
しかし、実の子としては、親の面倒をみるのは当たり前でしょう。何が正しい何て、個人の思いです。だけど、最悪でも、子供を犠牲にしないのが親の本能でしょう。
ごもっともです。
ただ救いなのは、子供達が毎日明るく元気に通学し、勉強・部活等を一生懸命してくれていることです。
参考になりました、ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>配偶者扶養控除を受けている我が家で、妻である私が実父の扶養控除を申請できるのでしょうか?
貴方の今年の年収見込みは103万円以下ですね。
それなら、貴方は所得税かかりません。
もともと、所得税がかからないのですからお父様を扶養にする意味ありません。
>来年はもしかしたら190万位になるのかもしれないと考えていますが余裕はありません。何か損をしない方法はないでしょうか?
よく意味がわからないのですが…。
190万円の収入があって別に損はしませんが。
来年はお父様を扶養にすればいいです。
No.2
- 回答日時:
大丈夫です。
来年からお父様に収入がないのであれば、
お父様をあなたの扶養家族にすることができます。
お父様が70歳以上であれば老人扶養親族となります。
そして、同居されているので同居老親等に該当するでしょう。
ただ、あなた様の来年度の年税額が安い場合は、
折角の扶養控除が余ってしまい、
お父様は旦那様の老人扶養親族として申請して控除を受けたほうが、
旦那様の年税額が安くなるので結果的にはお徳かもしれません。
反対に、旦那様の年税額が住宅取得控除等でもともと0円の場合は、
扶養控除を増やす必要がないので、あなたの扶養にしたほうが良いと思います。
それか全然手法は異なりますが、
お父様の生活保護の申請の方向性も考えたほうが良いかも知れません。
No.1
- 回答日時:
>配偶者扶養控除…
ってなんですか。
配偶者控除、それとも配偶者特別控除?
いずれにしても、 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>妻である私が実父の扶養控除を申請できるのでしょうか…
配偶者控除なら意味なし。
配偶者特別控除なら条件によっては可能。
というより、
>主人と相談し、私と子供達が今春から実父のいる実家で…
>子供にかかる費用だけ送ってもらい私の生活費は自分のパートでまかなう…
ということで、夫とあなたは「生計が一」ではなくなったのですから、夫は今年分について「配偶者控除」を取ることができません。
>今年は収入103万に届きませんが…
今年はあなたに扶養控除などは無縁です。
>来年はもしかしたら190万位になるのかもしれないと…
来年の年末になって皮算用どおり、あるいは皮算用以上になったら、父を控除対象扶養者として申告すればよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
情報ありがとうございます。
はじめに書きましたのは、「配偶者控除」の誤りでした。
でも今年はそれの対象ではないということには気がつきませんでした。
ありがとうございます。
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