ショボ短歌会

株主総会議事録の記名押印に監査役は必要ですか?
株主総会議事録を作成後、登記をしに行こうと思いますが、監査役が出席していた場合、議事録に出席者名と、最後の記名押印は必要ですか?

A 回答 (1件)

商業登記としては下記の添付書類が必要です。



1、株主総会議事録

取締役、監査役を選任した株主総会議事録を添付する。株主総会議事録には、議長ならびに出席取締役が議事録署名者として押印する。押印する印は、特に定めはなく認印でもかまわない。代表取締役は、通常、登記所に届出ている代表者印を押す。



会社法施行規則では議事録に記載すべき事項に関し次のように述べています。

第七十二条
四  株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
五  株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
六  議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

ここでは、議事録にそれが記載されているかどうかであって、その内容について署名すべしというようなことは書いてありません。

従って監査役の署名捺印は義務ということではありません。

でも実務では、この内容が万が一決議事項と食い違っていては困りますので、確認のため出席の役員(取締役と監査役)の署名捺印をするのが普通でしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答をありがとうございました。
とても参考になりました。
お礼が遅くなりすみません。

お礼日時:2010/10/29 12:03

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