あなたの「必」の書き順を教えてください

妻が夫の印鑑、預金通帳を無断で持ち出して預金を引き出した場合、夫は銀行に対して預金の払い戻し請求をすることができるのでしょうか??
また、銀行が妻に対して、夫が妻に対して、それぞれ不当利得返還請求をすることができるのでしょうか。
銀行に本人確認を怠った過失があるかないかで違いはありますか??

A 回答 (3件)

銀行法により、引き出しの際には銀行に本人確認義務があります。


相手が通帳と印鑑を持っていても、本人確認せずに払い出したら銀行の責任です。

ですから夫は銀行に対して請求出来ますし、銀行は妻に対して請求出来ます。

もっと言うと、銀行内では必ず本人確認するように規則を作っているはずなので
行員がそれを守らなかったのなら従業員に対しても請求出来ます。
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民事では奥様に請求可能でしょうが 親族相盗で刑事にはならんかも。


過失は銀行には無いのでは?
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正規の通帳と印鑑で引き出された預金なら銀行には過失はありませんので、払い戻し請求は出来ません。



そのような場合の本人確認については、銀行に義務はないはずです。

民事で妻に返還を請求することは出来ます。

刑事でも窃盗として被害届を出すことは出来ます。(親族間の犯罪になりますから親告罪になります)
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