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役所の所有地との境界

30年近く前に某役所が所有していた土地を2筆に分筆し、その1筆を買いました。
分筆測量した地籍測量図でもって市長と契約書を交わし買いました。境界確定書はありませんが
杭の位置が示されている地籍測量図です。
最近、残りの1筆をそこの借地人が買うというということで土地所有者某市役所がウチに境界確定
を求めてきました。ウチと関係するのは3点です。

1点は、平成13年に地籍測量図通りに、市役所、ウチ、A家で立会して確認書を作成しましたが、
今回正確な位置があると市役所が言うので異動し、Aさんが確認書を作り直しました。
他2点は市役所とウチと2者で立会をして、市役所の承諾書にウチがハンコを押しました。
市役所なので位置は全面信頼し、
相手の手元を見ると現況測量図と書いてありました。
ただ、承諾書はお互い手元に証拠が残せるものと思っていたのが違いまして、戸惑っています。

「官は境界確認書というのは作れない、承諾書は市役所のみが保有、コピー不可。」
だそうで、
市役所側の測量会社も居て官の受注だけの会社だそうですが「確認書?知らない。
官民間では作らない。民民だけ。」と。
しかし承諾書の閲覧は市役所へ行けば出来るそうなのでハンコを押しましたが良く考えると
双方持つべき。位置も書面で示してもらうべきでした。

たとえば今回のケースではウチはもう1筆の借地人がじきに土地を買い取るので民民の境界となります。手元に境界確認書はあった方が良いです。
この部分はウチで費用を持たないと確認書は作成できそうもないので負担になるからです。
「ここが個人所有地になる前に市役所とやっておいた方が良いと思うんですよね。」とも言われ
急ぎましたが、手元に置けない承諾書では将来いつまで通用するか疑問です。

考えると杭の異動もしてしまいましたがここは
上記、平成13年に確定させた点でしたが、この5月にAさんが建物建築中に抜いてしまい、
市役所の測量会社がウチに「お宅の杭が抜かれてますよ。」と言って来たのです。(ウチからは塀で見え
ない。)ずっと杭を抜いてて黙っていたAさんに私も腹を立て、もめてAさんに杭の復元を求めました。
そしてAさんの費用で元どおりに復元する事になりました。
が、当日、元通りにするつもりで立会したら市役所が位置を異動したいと物言いを付けてきたので
す。
皆驚きましたが、急きょ数分話し合い市役所の言う事なのでその通りに
しました。Aさんには実害が無い場所ですがウチはブロック塀が2cmはみ出す形になりました。
地籍測量図の境界を外側にして塀を作ってましたので今後位置異動です。

今日市役所にその異動の根拠の説明を詳しく聞きたく電話したら
「市役所の測量会社が立会前にお宅の塀に異動位置をペンキで印してました。Aさん側に通知してる。
説明は充分した。」
突然言われてみんな数分で相談したのです。
AさんとAさん側の土地家屋調査士さんとは説明は無かったと確認しあってたので、
それを告げるとやっと黙りましたが、嘘を強気で主張された時は怖く今までのやりとりも
不信だけになりました。
ハンコは自分の責です。が、市役所の応対を考えるとおかしい事ばかり。

「一度契約書を交わしたものをあとから文句言われては困る。」
「説明聞きたいならあなたでは無理なのでプロを依頼してその人から話しをしてきて欲しい。」
「希望なら書面を送ろうと思いましたが、全部を破棄にします。
何も無くなりますから見せられません。
私は境界の確認もしなくて良いと思うんですよ。これで良いでしょう。」でした。

素人に説明は難しいでしょうが、プロを依頼すると費用がかかります。
「文句言うなら説明でなく全てを破棄にするから良いでしょう。」も
平成13年確定点に戻すにはこれも復元で費用がかかるんです。
「せっかく書面を送ろうと思ったけどやめます。」については、コピーは渡せないきまりだったはず
なのにどうしたんですか?という感じです。

1年以内に市役所は冒頭の借地人と売買をするそうですが、買い手は境界確認はあまり求めてない
ようです。しかし逆に今度はこちらで認印取るのも難しいかもしれません。

杭を異動してしまったので私も今までのように地籍測量図を主張できなくなり、これから困ってます。
市長の捺印入りの図面から数値が変化したのですから
その根拠の説明や、変化後の図面のコピーをもらいたいです。
承諾書は双方で持つべきです。
との思いでしたが、全てやり直しになりました。

善後策に困っています。

A 回答 (1件)

 質問者様の言われる様な役人が居るとは信じがたいのですが。


>塀が2cmはみ出す形になりました。
仮にはみ出てたとしても、時効取得できたはずですが、承諾書により撤回された。
>境界を外側にして塀を作ってましたので、今後位置移動です。
現在の塀の位置は質問者様の過失ではないので、今後造り変える時位置を変更することでAさんの了解はとれませんか。
>プロを依頼すると費用がかかります。
プロにもピンからキリまであり、限られた費用で最高の結果をだすのが本物のプロです。
>買い手は境界確認はあまり求めてない・・。
境界点が無ければ、分筆はできませんが、買い手の方との土地の境界線に、境界点はありませんか。
境界点が滅失の恐れがなければ、「境界確認書」に拘らなくてもよいと思います。
滅失の恐れがある場合、2方向以上からの「正確な距離」と「写真」を記録しておくと良いでしょう。
>杭を異動してしまったので、今までの様に地積測量図を主張・・。
地積測量図の位置の復元は技術的に可能ですが、承諾書により地積測量図の位置が修正されたため、再修正には科学的、合理的根拠を示す必要があり、費用も要します。
現況で不都合はありますか。
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この回答へのお礼

やはり塀の作り直しは今後必要ですね。
一応作り直す件は関係者にもう告げてしまいました。

買い手との土地の境界には杭が無い点も有り、(地籍測量図では示されてますので
これが滅失ですね。)
今回の更生でブロック塀に数ミリ食い込むようになった境界点も有ります。
塀を取ってからプレートを打とうと思います。
隣の新しい所有者さんと上手く交渉する負担が増えました。

>2方向以上・・・
ご指南ありがとうございます。こういう事も大事なのですね。

場合によっては10%くらい売却も考えているところで、
ですのでその場合は買い手により現況では不都合も出てくるかも知れませんが、
まだわかりません。

市役所は私の方も含め全体測量したのですから、どこの数値がどうなって
どうだからどう変わったという根拠の図面と数値で説明があれば、不利益も
納得出来たのです。
閲覧しに来てと言っても東京なので市役所まで行くのは遠いし、見ても覚えられない。

>限られた費用で最高の結果をだすのが本物のプロです。
良い言葉ですね。
何回見ても良いです。

長文を良く読んで下さいまして、アドバイスを付けて下さって
悩んでいたので有難う御座いました。

お礼日時:2010/10/29 20:06

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