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車のETCを貰ったのですが…

知り合いからETCを貰い、自分の車に付けました。
ETCには、知り合いの車種情報が登録されていますが、同じ普通車なので登録内容を変更せずに、そのまま使用した場合、知り合いに迷惑がかかるような事はありますか?

また、何か不都合はありますか?

車屋に再セットアップしてもらうと費用が発生するので、出来ればこのまま使用したいと考えてますが、違法なのでしょうか?

A 回答 (6件)

セットアップ店です。



ずいぶんと混乱した回答も見受けられますので
『正確に正しいことだけ』を回答いたします。

一部の回答にあるように
確かに車両のナンバープレートは「照合」まではしていません。

ですのでセットアップ情報と車両のナンバーが異なっていても
ゲートの通過は基本的に可能です。

所が譲り受けたETCには以前の車のナンバーが登録されています。
これがくせ者です。

あなたがあなたの車で高速道路に入った場合
管理データー上、以前のお友達の車が高速道路へ入ったことになります。
そしてあなたが高速を降りる前に
偶然にして
以前のお友達の車が適切なETCで高速道路へ入ろうとすると…

そうなんです!!エラーが出て以前のお友達の車は高速道路へはいることが出来ません。

そう言う意味で人様に迷惑を掛けることになります。

さて、正しくセットアップされていない場合ですが
ちょうど先月に「正しくセットアップしていない」事を理由に
ETCのセットアップ店が逮捕されていましたね。

正しくセットアップせずに使用する事は
違法で、場合によっては逮捕されますので
正しくセットアップして正しくお使い下さい。
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>そのまま使用した場合、知り合いに迷惑がかかるような事はありますか?



原則論から言うと、迷惑・被害が及ぶ可能性があります。
皆さんの回答通り、ETC本体には「自動車の情報」がセットしています。
ETC対応駐車場などで、駐車料金踏み倒しなどを行うと前所有者(知り合い)が犯人扱いされますね。

>また、何か不都合はありますか?

原則があれば、例外もあります。
高速道路などETCゲートでは、基本的に同一車種(軽自動車・小型車・普通車・大型車など)を確認するだけです。
軽自動車用にセットアップされたETCを、普通車に取り付けて使用すると「詐欺」として刑法上でも処罰の対象です。
実際、検挙された事例が多くありますよ。
が、普通車についていたETCを、普通車に取り付けても基本的には問題ありません。
今まで、一度も検挙になった事例がありません。
事実(何を読んだか忘れましたが)、新車に買い換える方の多くは「前の車に付いていたETCを、そのまま新車に取り付け」を行っている様です。
多くの場合、再セットアップを行っていません。
推測ですが、15%前後のETCが再セットアップ無しで稼動しているようですよ。

「ETCゲートで確認する機器がついている」のは本当ですが、これを実際に稼動すれば法律違反なんです。
かつて、警察庁が「高速道路での、スピード違反検挙にETC機能を使おう!」と計画した事があります。
ETCゲートAから高速に入り、ETCゲートBで高速を降りた。100キロ走行なら2時間必要なのに、この車は1.5時間で通過した。単純計算で、150キロで走行していた事になる。道交法違反の証拠だ!
しかし、この計画は「違法性が高い!」として廃案になっています。
もしゲートでの確認を再開するとしても、車種区分(軽自動車・小型車・普通車・大型車など)だけです。

※違法行為を勧めている回答では、ありません。念の為に加えておきます。
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ETCの車載機の情報には、車のナンバープレートの照合も出来るようになって居ます。


今は一時的に照合を止めていますが、すべてのゲートにはナンバーを照合する為のカメラも設置されており、管理センターの画面で設定するだけですべでのナンバー照合が再開出来るようになって居ます。

当然ですが登録情報の変更をせずに使用して居た場合、このナンバー照合を再開されると、即座にゲートは開かなくなります。

他の車に迷惑な行為ですので、やめてください。
幾ら速度は遅くなったと言え、ゲートが開かなければゲートで突っ込まれる可能性もあります。
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#1さんも書いてらっしゃいますが,完全に違法です.



ですので,必ず,カーショップ等に行き,

再セットアップしてもらわなければなりません.絶対にです.

設定費用は,ETC装置を買うよりはるかに安いですから,

ETCんの装置を買ったと思って,直ぐにセットアップするべきです.
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はい、違法です。


再セットアップはETC利用規程第4条第3項に定められており、これを破ったことになります。
特に、軽自動車でセットアップした物を普通車につけたら、料金を詐欺したことになるので料金所のカメラ等で車両を特定して料金の3倍の請求が来ます。悪質と判断されると、道路整備特別措置法第58条の規定により、30万円以下の罰金が科せられます。
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再セットアップが必要です。



取り付け車両が異なれば、セットアップ情報に含まれる自動車登録番号以外に車両番号も違ってきます。

無用なトラブルを避ける意味も含めて実施して下さい。
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