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■借金を完済しても、保証人の抵当権を抹消してくれない場合・・


今ある業者から連帯保証人の不動産を担保に融資を受ける段階です。

審査も通りました。

ただ、この業者は銀行などでなく、あまり有名でもありません。


基本的に連帯保証でもきちんと返済をしていれば、保証人に請求はいくことはないと思うのですが、
法律上、連帯保証人には抗弁権がありません。


その為、主債務者が滞りなくきちんと返済していても、いきなり、担保権の実行で不動産をとられる・・
なんてことはありますでしょうか?

それと、借金を完済した場合でも、悪質であった場合、抵当権の抹消をしてくれない場合など
あるのでしょうか?


またもし、そのようなことになれば、債務者から債務が0を理由に抵当権の抹消請求はできるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

連帯保証人になってる人が、抵当権を付けれるかは、その人の財力によるんじゃないでしょうか。


抵当権を付ける元になる債務がなくなれば抵当権は効力はなくなります。登記したままでもです。登記を外す請求もできます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/11/11 23:23

1 ない。


  事前に連絡がある。

2 ない。
  今のような時期には、不動産は売れない。
  現金で返してもらうほうを選ぶ。

3 裁判で、単独で抹消可能。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/11/11 23:22

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