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 クリーニング業の保険
 お客からクリーニングを委託されて預かり、何かの原因でそれを納品できない事が発生する事は当然ありましょう。
 その場合に備えた保険業というものがあるのでしょう。
 息子がなんと140,000円とかのコートをクリーニングに出したら、紛失したということで弁証したいとの事でした。
 正に偶然というか三年前の購入の支払い資料が見つかり、何処のなんという店で、いくらの値段で、何年何月何日に購入したという銀行の記録がありました。
 これを探し出すのは容易ではなかったのですが、手数をかけていろんな複雑な事項を書き込んで届けたいました。
 その後、数週間たって保険業者から電話で、三年の減価償却で60%を弁証しますとの事です。新しかろうがどうであろうが。

 クリーニング屋を悪く解釈すれば、40%ほどの差額が儲かってしまいます。
 その値段で3年前のそのコートを買えるわけはない。

 質問1)このくらいの減価償却は世間一般では妥当な額なのでしょうか?
 質問2)この弁証方法には承服できません、とクリーニング屋に申し入れる事は現在の慣行として通る可能性がありましょうか?
 質問3)あくまでも現物或いは、相応のものを弁証してくださいという主張は理屈が成立するでしょうか?(販売元が明確で現存しており、古着でいいのですが)
 質問4)クリーニング業者のための保険業者とは、私達のようなクリーニング屋の顧客に対して、民事的に間に立つ権能があるのでしょうか?(約款で委託はされているでしょうが)

 どうかよろしくお願い申しあげます。    

A 回答 (1件)

質問1)このくらいの減価償却は世間一般では妥当な額なのでしょうか?



妥当です。
保険屋が勝手に決めているのではなく、クリーニング業法という法律で決められているのです。


 質問2)この弁証方法には承服できません、とクリーニング屋に申し入れる事は現在の慣行として通る可能性がありましょうか?

法律で定められているので不可能です。


 質問3)あくまでも現物或いは、相応のものを弁証してくださいという主張は理屈が成立するでしょうか?(販売元が明確で現存しており、古着でいいのですが)

金額内で買えるのであれば問題ありませんが、そうじゃなければ無理です。


 質問4)クリーニング業者のための保険業者とは、私達のようなクリーニング屋の顧客に対して、民事的に間に立つ権能があるのでしょうか?(約款で委託はされているでしょうが)

民事訴訟を起こしても勝てる可能性はゼロなので間に立つまでもないです。
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この回答へのお礼

 あぁ、やはりクリーニング業法という法律があるのですね。
 そうでなければ、他人様(ひとさま)のもの預かれないですよね。
 いろいろ有り難う御座いました。よく判りました。
 独身時代はどうも贅沢をするものですが、愚息も親からみたら馬鹿らしい金使いをしているようです。
 家内がクリーニング関係も出してやっているのですが、昼酌のときに電話のやり取りを聞いて、勝手なことをいっているなぁ、とおもったものですから質問でお教えをお願いしました。

 有り難う御座いました。
 

お礼日時:2010/11/03 10:05

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