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訴訟における嫌がらせについて質問させていただきます。仮にAさんが原告となり訴訟を起こしたとします。その際、被告Bさんの家族や知り合いが嫌がらせの手紙、或いは、嫌がらせの電話、自宅訪問等をしてくるというのは起こり得ることなのでしょうか?またそうなった場合の対処方はどうすれば良いのでしょうか?さらにこの事で訴えを取り下げた場合、いくらかの費用がかかってしまうのでしょうか?質問が多くてすいません。詳しいかた、よろしくお願いします

A 回答 (2件)

もちろん可能性としてはあるでしょう。



その場合は侮辱罪や名誉毀損罪などで警察へ被害届を出します。
極端に酷い場合は被害者が精神病を患って傷害罪となることもあります。

訴えを取り下げても追加費用がかかることはありません。
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質問者様。

訴訟に関して心配はあると思いますが、それは相手をよく観察すればある程度判明することです。前も言いましたように、まだ起きてないことを必要以上に心配することはやめたほうがよいと思います。そこまで心配するということは被告はそこまでやりそうな人(たち)なのでしょうか?

そうなると「訴訟の提訴と判決から得られるもの」と「被告からの嫌がらせ(があるかもしれない)」を天秤にかけて質問者様が決定しなければなりません。

わたしの例を挙げると、相手方が取下げを求めて家に一日中電話をかけてきたことはありました。電話線のジャックを抜いてその場はしのぎましたが。ただ、そのあと裁判になりましたが相手からのアクションは全くと言っていいほどなくなりました。

ですから、結果は誰にもわかりません。嫌がらせはあるかもしれませんし、ないかもしれません。質問者様は今、嫌がらせがあっても提訴したいという気持ちがある中で迷っておられるのだと思います。じっくり考えてください。

訴えを取り下げた場合の費用は、それについてなかったと思います。印紙代によっては幾らか帰ってくる場合があります。既に納めた郵券も使わなかった分は帰ってくるかもしれません。

ただそれよりも問題なのは取下げの費用などではなく、タイミングによっては、原告だけでは訴えを取り下げることができなくなることがあるということです。

それは「被告が答弁書や準備書面を裁判所に提出したとき」です。これ以降は原告だけでは取下げはできません。なぜなら被告はいやおうなく裁判に巻き込まれることになり、取下げを認めるかどうか被告にも判断させないと不公平だからです。

こうなってからどうしても裁判を終了したい場合、相手に取下げの同意をもらうか、原告が請求を放棄する(つまり原告敗訴)しかありません。また終局判決の後の取下げの場合は、同じ理由で提訴はできません。請求の放棄の場合は、それの無効を主張することはできるようですが、その判断のための裁判で時間がかかりそうです。

質問者様が裁判で何を主張したいのかがわからないので何とも言えないのですが、問題解決の方法は裁判だけでなく調停という方法もありますよ。これは非公開ですのでプライバシーを心配することもそれほどないと思います。

これのほうが「争い」という感じではないと思いますので、相手もそんなにカリカリしないと思いますがどうでしょうか?
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この回答へのお礼

前回に続きご丁寧な回答ありがとうございます。迷いがあるのは事実で日々、考えが変わったりします。ただ自分の主張が法的に見て正しいかどうかは別にして、人間として間違ってはいないと確信しています。それが法律的にどうかは分かりませんが......ある程度弁護士とも話はしています。弁護士の話では、私の件については調停よりも裁判に持ち込み相手方から和解案を引き出す方が有利とのことです。有利か不利かの戦術的な事はもちろん大切だと思いますが、私としては自分の主張を司法がどう判断されるのか聞いてみたいという気持ちが強いですあとは自分の決心次第かと思います。いつもお心遣いいただき恐縮です

お礼日時:2010/11/03 23:50

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