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相続完了、相続資産売却後に死んだ父親が連帯保証していたことが判明(死んでから5ヵ月後)。連帯保証につき相続放棄は可能でしょうか?

A 回答 (2件)

>連帯保証につき相続放棄は可能でしょうか?



出来ません。
http://www.souzoku123.net/sub_1440.html

#1様、一般的には出来ないと思います。そんなうまい話、ありますか?

この回答への補足

そのような場合、債権者が「相続放棄」の無効を訴え、裁判 ということになるのでしょうか。

あと、例えば 被相続人はもともと財力のある人ではなく、相続財産の売却を借金の返済に充てて、現在はほとんど 相続した保証債務を返済するだけの能力を有していない場合、債権者はそのような人に対しても保証債務を主張してくるのでしょうか

補足日時:2010/11/10 00:34
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最近の裁判例では、原則一応可能と考えます。



資産の売却代金を、相続財産管理人などに引き渡さなければなりません。
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