
土地A (短辺10メートル×長辺50メートル、地目は田、短辺で公道に
面している)の持ち主です。
数年前、土地開発業者が売ってくれという申込があったのですが値段が
折り合わず断りました。
長辺で隣接していた土地B(田でした)の持ち主は業者に売り、業者は
造成して道路を通し他の部分は宅地として転売しています。
道路はその後、市の方へ寄付されて現在は市道となっています。
市道の方が1mほど土地Aより高く、擁壁して盛土し道路を通しています。
これで土地Aは2辺が公道に面することになったと思っていたら、なんと
土地Aと新たに寄付された市道の間にはリボンのような
幅10cm×50mの分筆された土地が残されていたのです。
土地Aは分筆して売ろうと思っていたのですが奥の土地は囲繞地に
なってしまいます。
地目は用悪水路となっていますがどこの水路等にも繋がっておらず明らかに
うちに対する嫌がらせで残した土地です。
このような場合10mの自分の土地の中に道路を通さないといけないの
でしょうか。
あるいは10cmの水路であればこちらが水路蓋をして通過していいもの
でしょうか
開発したのは大手ハウジングメーカー系の不動産会社です。

A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
>あるいは10cmの水路であればこちらが水路蓋をして通過していいもの
でしょうか
水路所有者の同意が必要ですが、所有者は同意するはずがない。
10cmx50mは嫌がらせで残したのではなく、質問者さんが漁夫の利を得ることは駄目だよという業者の意思表示です。
>業者は造成して道路を通し他の部分は宅地として転売しています。
>道路はその後、市の方へ寄付されて現在は市道となっています。
>これで土地Aは2辺が公道に面することになったと思っていたら、なんと・・・
業者がした造成工事で、その付録で他人の土地の価値が上がるような事にするお人よしの業者はいませんよ。
No.8
- 回答日時:
他の回答者さんと同じ意見で。
ただ、市道と土地Aに1mの高低差(擁壁)があるのだから、リボンの土地がなくても接道は取れないのでは・・・?
(高低差が有る場合は、敷地の一部を通路として一定の傾斜スロープを作り公道へ接する・・・ような)
AとBが一体の土地造成であれば、1mの高低差をひな壇として、必要に応じて1~2箇所に通路(傾斜路)を作ればいいでしょうけど。
建築指導課の判断にもよるかも知れませんが。
いっそのこと悪意の占有者として時効取得(20年)とか。
要件を満たせば、20年後にはリボンの土地の所有権を取得し、市道にも接道している(1m擁壁云々は別として)と出来る可能性も。
もちろん、違法ではありませんしね。
(ハウジングメーカーはB地の分譲が終われば何も言わないかも??・・・甘いか)
ご参考までに。
No.7
- 回答日時:
>土地Aと新たに寄付された市道の間にはリボンのような
幅10cm×50mの分筆された土地が残されていたのです。
開発業者がよく使う手。
>土地Aは分筆して売ろうと思っていたのですが奥の土地はに
なってしまいます。
土地自体に接動があるから
囲繞地とは言わない。
>地目は用悪水路となっていますがどこの水路等にも繋がっておらず明らかに
うちに対する嫌がらせで残した土地です。
そんな感じ。
>このような場合10mの自分の土地の中に道路を通さないといけないの
でしょうか。
土地利用により基準法上の道路が必要。
>あるいは10cmの水路であればこちらが水路蓋をして通過していいもの
でしょうか
水路所有者(土地)の同意が必要
No.6
- 回答日時:
建築及び宅建業者です。
No.4の回答通りと思いますよ。
でも地目が田の土地と言う事は、市街地では無いのですよね。500平米といったら150坪強位ですし、公道に面しているのなら、そのまま1筆で売却したらいかがでしょうか。
No.5
- 回答日時:
やられましたね。
どうしようもないですね。市が買い取ってくれるわけもありませんし。現実問題としてご自分の土地に道路を作ったら、4mの道路でも残りの奥行きは6mですね。売り物になりませんね。その部分を買い取るしかないでしょうね。
No.4
- 回答日時:
冒頭から大変お気の毒な内容しか申し上げられませんが、これらは実際頻繁に起こり、元々細長い土地の形状と立地条件を考えると、多少の経験者でもあれば最初の地上げ交渉の段階で既に予見出来た事態と言え、隣地所有者が売却した理由もここにあったのかも知れません。
先ず、建物を建築する土地に対しては復員4m以上の道路に2m以上接している絶対的な要件が求められ、この接面の長さは条例と敷地状況等によっては3mと定める市町村もありますが、この接面は飽く迄も 土 地 である必要がありますので、橋(蓋)によって接する場合では当然、この要件を満たしていません。
また、こうした土地が生まれた原因を行政等の責任とさせる法的な根拠は存在しませんし、勿論、開発業者への責任や悪意性も追求不可能であって、開発業者側の言い分としては道路敷設する際には、あまった部分がどうしても出てしまった等の主張が成り立ちますので、強ち嫌がらせとも断定出来ない面も実際あります。
よって、Aの土地を万人向けに有効活用するには開発業者が残したリボン状の土地を貴方側で買い取るか、Aの土地を相手に売るしか残念ながら選択の余地がありません。
No.3
- 回答日時:
一方的に被害者と思っているのかも知れません
仮令えば貴殿境界に擁壁作る為には貴殿土地への立ち入りが不可欠
破談した相手だとして隙間を開けたのかも知れない
ある意味金になる種を捨てているのですから
先ず誰に所有権があるのか 買い取る事が出来るのか
経緯と現状其れに今後の予測をして 相手にも利益が生ずる方法を考える
No.1
- 回答日時:
権利者に無断で蓋をするとかはできませんからご自分の土地に道路を作る必要が生じます
嫌がらせには嫌がらせで返すのが一番
そのわずかな土地に依って環境が悪くなるのは想像できますからそこに雑草とかゴミがあったら徹底的に清掃させればいいんです。クレーマーと言われても怯まないでね。
無論その鳥を市に寄贈したのであれば市に言って払い下げてもらうとかがありますけれど
いずれにしろその土地の為に係る経費が負担と感じるんであれば相手から売買の話がくるでしょうし他の第三者が買うなんて事もありません
気長に嫌がらせには嫌がらせです
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