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店舗の窓につけるカッティングシートを購入しました。金額は約12万円なので少額減価償却資産に該当する為費用処理できるのですが、10万円以上の為償却資産の申告は必要なのでしょうか?その場合の資産の区分と耐用年数を教えてください。

A 回答 (1件)

>約12万円なので少額減価償却資産に該当する為費用処理


 
 この場合は中小企業の特例で、30万円未満の減価償却資産の
 即時損金算入を示唆しているものと思われますが、

 この特例は、法人税等の所得計算上に関するもので、
 地方税の償却資産税(固定資産税の一種)については、
 その対象資産となります。(申告が必要です。)

>付記

 20万未満の場合には、上記の特例とは別に
 所得の計算上、3年一括償却というものもあります。

 即時償却ではなく3年間の均等償却ですが、
 こちらを適用した場合には、
 償却資産税の対象にはなりません。(申告の必要はありません)
 
 科目は、他の減価償却資産とは区別して、
 「一括償却資産」等の科目が良いでしょう。


下記は東京都のQ&Aですが、どこの地方公共団体も同様の取扱いです。
【参照URL】http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
【参照URL】http://otax81.com

 

 
 
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