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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
今迄、祖母は誰の扶養家族だったのですか?
誰の扶養家族にもなっていなければ、年金所得だけであれば誰かの扶養家族に入れる事が出来ます。
その場合、ご主人との関係はどうなのですか?
ご主人と質問者さんでの扶養控除額が同額なら、当然、所得が高額な方の扶養に入る方が税金の控除額が大きくなります。
どちらの扶養家族に入れるか、比較検討して下さい。
参考:国税局ホームページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1182.htm
また、扶養家族を増やす場合、会社へ申し出れば、年末調整して貰えます。
会社の庶務係と相談されたら良いと思います。
脱税はダメですが、節税は多いにしましょう。
頑張って下さい。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
追加です。
祖母との同居ずっとしていたなら、5年前の分までならさかのぼって確定申告できるので、そうすればその分の税金還付されます。
なお、その年の源泉徴収票が必要です。
No.4
- 回答日時:
>祖母を扶養にすると何かありますか?
何か税金が安くなったりしますか?
なります。
>また安くなるときはどのくらい安くなるんでしょうか?
70歳未満なら
所得税 380000円(控除額)× 5%=19000円
住民税 330000円(控除額)×10%=33000円
計52000円
70歳以上なら
所得税 580000円(控除額)× 5%=29000円
住民税 450000円(控除額)×10%=45000円
計74000円
安くなります。
>扶養に入れるってことは会社に言えばいいのでしょうか?
「平成22年分」と「平成23年分」の「扶養控除等申告書」の「扶養親族」の欄に、祖母の氏名を記入して出せばいいです。
年末調整のときにそれらの書類は渡された(渡される)と思います。
なかには、「平成23年分」しか渡さない会社もあります。
会社に確認してみてください。
もし、すでに出してしまったなら「平成23年分」は、出し直しはできます。
「平成22年分」は出し直しできないこともあるので、その場合は祖母を扶養にする確定申告すればいいです。
来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
No.3
- 回答日時:
>祖母を扶養にすると…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>何か税金が安くなったりしますか?住民税とか所得税とか…
1. 税法の話なら、「扶養控除」を申告することによって、当年の所得税、翌年の住民税ともにやすくなります。
お書きの内容から、祖母を控除対象扶養者として申告するのに障害はなさそうです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>扶養に入れるってことは会社に言えばいいのでしょうか…
これも 1.税法の話ですが、いまからまだ年末調整に間に合うなら、会社に「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
を提出します。
今年の年末調整が締め切られていたら、年が明けてから自分で「確定申告」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>会社としては特に扶養してる人がいるからってお金がもらえることはないです…
3. 給与 (家族手当) の話ですね。
あと、ついでに言っておくと、会社が 2. 社保についても認めてくれるなら、たぶん祖母がいま払っているであろう国民健康保険税がなくなります。
ただし、後期高齢者医療のお年になっているなら関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
会社の年末調整に、扶養家族を追加と申告すればいいです。
同居の親(養母)ならば、特に扶養証明書もいらないです。
基礎控除が増えるので、所得税と住民税あわせて数万円の節税になるでしょう。
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