あなたは何にトキメキますか?

生活保護について質問があります。生活保護中はどんな場合でもはいってきたお金は収入として申請しないといけないですが例外として交通事故や災害などにより損害を受け、臨時的な補償のお金は収入とはならないと聞きました。これは労働災害の休業補償は当てはまりますか?労災保険からの補償金はこれに当てはまるのかがいまいち分かりません。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

交通事故による保証金などが入ってきた場合には、金額を問わずに、その時点で申告する義務があります。


それにより、生活が維持していけると市町村と都道府県の保護課等の担当者が判断した場合には、生活保護の支給が翌月から完全にストップ致します。
万一にも申告せずに、受給を継続していて発覚した場合には、保険金などを受取った月までの生活保護受給額に、違約金等を加算した金額を請求されますし、生涯に渡り、住所が異なったとしても、生活保護申請すら出来なくなりますし、刑事罰も加えられることがあります。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。もしも今もらってる保護費が11万くらいで来月だけ30万はいってくるとしたら何ヶ月ストップするんでしょうか?入った月だけストップするのでしょうか?仕事はしてない場合としてお願いします。

お礼日時:2010/11/21 12:57

何ヶ月間ストップするかについては、二ヶ所の方の担当者の判断です。


例え、入ってくる間隔があくとしても、停止したままとなることも十分に考えられますし、その入ってくることを証明できる書類の提出も必須となります。提出しない場合も、生活保護支給停止になりかねません。
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この回答へのお礼

わかりました。役所などの判断しだいなんですね。ありがとうございました!

お礼日時:2010/11/21 21:48

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