後輩(男性)から相談されたのですが、私にはどうしたらいいのかわからないのでお知恵を貸してください。
後輩が、3年程交際し、去年別れた女性から内容証明が届いたそうです。
今秋、後輩は、違う女性と結婚しました。
内容を簡潔にすると下記のとおりです。
同棲するにあたって家電を私が立て替えて買って、アパートも契約したのに一度も住まずに
一方的に別れて、こちらからの連絡も無視、そして違う女性と交際、結婚した挙句、
その女性は妊娠しているということを友人から聞きました。私には青天の霹靂で、
精神的苦痛を味わいました。家電代や、交際していたときに貸していた分も合わせて
50万円支払ってください。一括支払が不可能なら、分割支払の相談には乗る気持ちは
あります。連絡なき場合は法的措置をとります。
このような内容証明郵便です。
事実なのは、
同棲しようとしていたこと。
家電を買ったこと。(彼女が立て替えた、ということも事実)
アパートを契約したこと。(敷金礼金0円。1ヶ月分の家賃は後輩が払った)
事実と違うのは、
一方的に別れた(何度別れ話をしても女性が納得してくれなかった)
結婚した女性が妊娠している(妊娠していない)
交際していたときにお金を貸していた(貸し借りしていない)
1年程経った今、このような内容証明郵便が届いたそうです。
後輩は、家電代は支払う気持ちでいるようです。正確な家電金額は分からないそうですが。
家電の領収書を提示してもらった方がいいのでしょうか?
女性は、こちらからの回答も内容証明郵便で出して欲しいそうです。
このような上記の場合、具体的にどのように書けばいいのでしょうか。
検索しましたら、内容証明の「返事」の書き方や、後輩のような状況下の
例文が見つけることができませんでした。
読みにくい質問で申し訳ありません。
お分かりになる方、教えてください。
宜しくお願い致します。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
回答書
拝復 貴女の平成22年○月△日付け内容証明に対し私は以下の通り御回答を差し上げます。
貴女は、家電代金立替金、私に対する貸金、一方的に別れたとの御主張をされ、慰謝料の合計で50万円の支払いを請求しておられます。
しかしながら、当該家電製品につきましては貴女が現在も使用されており、またアパートに関しても貴女が既に解約されております。
また、私が貴女から金銭を借り入れした事実もありません。それどころかアパートの賃料1ヶ月分は私が貴女のために出捐(読み:シュツエン)しております。
従いまして、私といたしましては、貴女に対し、負担された家電代金の半額についてはお支払いする意志がありますので、貴女が私の和解案にご納得いただけます場合は、本書による私の和解案を受諾する旨及び今後本件については双方債権債務関係の無い旨を書いた書面に自署押印の上、当該家電の領収証の写しを添付して私宛に御送付下さいませ。同文書到達後7日以内に貴女の銀行預金口座に振り込み送金する方法にて半額を送金させて頂きます。
不一
平成22年11月○□日
○○県△村大字××1番地
糞女 怖男
○○県△村大字××1000番地
糞 女 殿
本当は和解書でもつくれば良いのでしょうが、こんな相手ならこんなもんでしょう。金が欲しい相手には
条件を付けて全部飲まないと払わない姿勢を明確にすることです。
No.7
- 回答日時:
損害賠償の請求ですね。
推測ですが、恐らく依頼人さんの元カノさんはその家電を使用し、アパートに暮らしておられると思います。従って損害賠償が仮に訴訟で認められても恐らく数万円でしょう。同棲予定だったのみですので婚約不履行も無理がありますね。依頼人さんが家電代を支払う意志があるとのことですので返答の内容証明を書いてみました。
回答書
拝復 貴女の平成22年○月△日付け内容証明に対し私は以下の通り御回答を差し上げます。
貴女は、家電代金立替金、私に対する貸金、一方的に別れたとの御主張をされ、慰謝料の合計で50万円の支払いを請求しておられます。
しかしながら、当該家電製品につきましては貴女が現在も使用されており、またアパートに関しても貴女が居住しておられます。
また、私が貴女から金銭を借り入れした事実もありません。それどころかアパートの賃料1ヶ月分は私が貴女のために出捐(読み:シュツエン)しております。
従いまして、私といたしましては、貴女に対し、負担された家電代金の半額についてはお支払いする意志がありますので、当該家電の領収証の写しを私宛に御送付下さいませ。同文書到達後7日以内に貴女の銀行預金口座に振り込み送金する方法にて半額を送金させて頂きます。
不一
平成22年11月○□日
○○県△村大字××1番地
糞女 怖男
○○県△村大字××1000番地
糞 女 殿
内容証明文書は、B5用紙に13字×20行の決まりがありますが、電子内容証明にはこれがありません。A4用紙で、上下左右20ミリ、下に70ミリの余白があれば字数制限はありませんし、押印も不要です。
電子内容証明はXPのパソコンとワードが使えれば大丈夫です。
http://enaiyo.post.japanpost.jp/mpt/
この回答への補足
具体的に書いていただいてとてもとても参考になります。
大変恐縮なのですが、
その女性は契約したアパートに住んでいないようなのです。
そのアパートは一度もどちらも住まないまま解約したそうです。
同棲するにあたって購入した家電は、使用しているのかどうか不明です。
家電は女性が持った今のまま、代金の半額支払ってこの一件を終わりにしたいとのことです。
上記の場合は、どうなるのでしょうか><
お時間あれば上記の場合の回答書の例を教えていただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。
No.6
- 回答日時:
すいません、わたしの理解力の不足だと思うのですがここにきて質問者様の後輩さんが何に悩んでいるのかわからなくなりました。
後輩さんがお金を払うつもりがおありであれば、問題ないのではありませんか? 内容証明郵便で「50万円払う」との文面を送って、相手の指定する方法でお金を支払えば終わりだと思うのですが。
いかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
費用は掛かりますが弁護士など第三者を間に入れて相手と話し合いをしたほうがいいと思います。
「内容証明郵便に書かれていることと事実と違う部分がある」となると「相手が嘘を書いている」ということで請求金額の支払いを拒否できるかもしれません。
弁護士費用を考えたら、払った方がいいのかと思ってしまっています><
後輩の奥さんの気持ちを考えると、
時間かけない方法で解決させてあげたいと思うのですが。。。
ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
法的措置をとってもらったほうが間違いなく
いいと思います。
そもそも法的措置には証拠が必要です。
相手の女性は証拠を握っているのでしょうか。
しかもしょせん民事です。
だったら法的措置をとってもらって、良識あ
る人に判断してもらった方がいいでしょう。
問題は証拠もあるし、裁判で100万円払う
判決が出たら場合を考えれば、今50万で済
ませた方がお得な訳です。
なので全て彼女が証拠をどこまで持っている
かだと感じます。
それと、内容証明郵便って単に第3者が
内容を証明するだけであって、普通の手紙と
なんら変わらないですよ。
びびる事などまったくないです。
ただし裁判所からの呼び出しだった場合には
無視しないで必ず出向いて下さい。
証拠の有無が分からないのです><
証拠の有無を知るにはどうしたらいいのでしょうか。
とにかくびびらず、もう少し様子見ようと伝えてみます。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
まず最初に考えなければならないのは、相手の本気度です。
つまり「内容証明郵便であなたの後輩が驚いてすぐにお金を払うだろう」としか考えていないのか、それとも「最終的には民事裁判まで持っていくつもり」なのかです。
いずれにせよ今の段階ではもう少し状況をよく見てみる必要があるでしょう。あなたの後輩がその相手が連絡を取るにしても、内容証明郵便以外の方法で連絡をまず取り合ってみるようにしたほうがよいような気がします。内相証明郵便はお金もかかりますし。
そもそも相手が内容証明郵便を出すように求めている意味が分かりません。相手がその気なら別に内容証明郵便でなくても(電話の録音および普通郵便)裁判で証拠にできますから。ですから内容証明郵便云々は無視していいと思います。
もっとも、わたしなら相手にさっさと連絡を取って「一銭も払わない」と言うと思います。請求に正当な根拠がないですから。
その女性に連絡したら1度繋がって、電話じゃなくて内容証明郵便で連絡してと言われて以来、
電話に出てくれないそうなんです。
無視したら、女性の性格上、何するか分からないそうなんです。
後輩も、家電代金のことは悪いと思ってるらしいので、
お金で解決して今後一切無関係になるなら、その方がいいかなと言い出すほど
疲れきってしまっています。
もう少し様子見てから、行政書士への依頼も検討してみようか思います。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
内容証明とは
内容の文章を相手に届け、相手はそれを受け取りましたという証明にすぎません。
法的措置を取られることはないでしょう。
行政書士事務所へ行ってください。
内容証明は数千円でやってくれます。
内容証明の書面に行政書士事務所の名前も入りますので
「送られて来た内容の約束をした覚えはない、事実ではない。名誉を傷つけられました。」という内容の「内容証明」を送ればいいのです。
必ず、行政書士事務所の行政書士を使ってください。依頼料も安いですし。
数千円ですか!?
もっとかかるのかと思っていました。
こうして悩むより依頼した方がいいかもしれませんよね。
行政書士事務所の行政書士、覚えました。伝えます。
ご回答ありがとうございました。
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